ページID:70784更新日:2025年4月1日
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中小企業活性化協議会の指導や助言を受けて作成した計画等に従って事業再生を行う事業者を支援する融資です。
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者
12.中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業に よって策定を支援した事業再生の計画
事業再生計画の実施に必要な資金
設備資金5,000万円
運転資金5,000万円
一企業限度額5,000万円
2.2%(責任共有・全部保証(※))
※:全部保証(100% 保証)の既往借入金を同額以内で借り換える場合に限る
設備資金10年以内(1年以内の据置を含む)
運転資金10年以内(1年以内の据置を含む)
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる
(保証付きの場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)
融資申込時必要書類に関しては「中小企業金融のしおり」をご覧下さい。
商工業振興資金について、ご不明な点がございましたら、お気軽に中小企業金融相談窓口をご利用下さい。
その他、詳しい内容については「中小企業金融のしおり」をご確認下さい。