経済変動対策融資(経済危機・災害復旧関係)のご案内
融資対象
- 大規模な経済危機または災害等により、法第2条第6項で定める特例中小企業者として認定を受けた方
- 法第2条第5項第4号の規定に基づく指定地域内において、1年以上の事業実績があり、災害等の影響を受けた後、原則として1ヵ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる方
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法律第2条第1項の規定に基づく指定区域内において、1年以上の実績があり、かつ、同法の指定災害により直接被害を受けた方
新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受けている中小企業者については、対象となる場合があります。
詳しくは以下をご覧ください。
経済変動対策融資・新型コロナウイルス対策関係一覧表(PDF:97KB)
経済変動対策融資(経済危機関係・セーフティネット保証4号)のご案内(PDF:153KB)(実施期間 令和5年12月31日まで)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
- 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
資金使途
運転資金及び設備資金
貸付限度額
設備資金・運転資金の合計 5,000万円
融資利率
1.4%(全部保証)
償還期間
設備資金10年以内(1年以内または2年以内の据置を含む)
運転資金10年以内(1年以内または2年以内の据置を含む)
担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる
(保証付きの場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)
申込書類
必要書類に関しては「中小企業金融のしおり」をご覧下さい。
中小企業金融相談窓口をご利用ください
商工業振興資金について、ご不明な点がございましたら、お気軽に中小企業金融相談窓口をご利用下さい。
その他、詳しい内容については「中小企業金融のしおり」をご確認下さい。