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ページID:52392更新日:2019年10月1日

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新公益法人制度における法人事業税・県民税及び特別法人事業税の取扱い

平成20年12月1日より、従来の社団法人・財団法人及び中間法人は廃止され、登記だけで設立できる一般社団法人・一般財団法人と、公益性が認定された公益社団法人・公益財団法人が創設されました。

新公益法人制度における法人事業税・県民税及び特別法人事業税の取扱いは、以下のとおりです。

法人事業税・県民税及び特別法人事業税の課税について

区  分 法人事業税及び
特別法人事業税※      
法人県民税
法人税割 均等割
公益社団法人           公益財団法人 収益事業により生じた   所得に課税          (公益目的事業は収益事業から除外) 収益事業に係る法人税額に課税        (公益目的事業は収益事業から除外)

最低税率(年21,000円) 注


 (博物館の設置・学術研究を目的とする法人が、収益事業を行わない場合は非課税)

一般社団法人      一般財団法人 非営利型法人 収益事業により生じた   所得に課税 収益事業に係る     法人税額に課税 最低税率(年21,000円) 注
非営利型法人以外の法人 全所得に課税 全所得に係る      法人税額に課税 最低税率(年21,000円) 注
特例民法法人                      (従来の社団法人・財団法人で上記法人への移行の登記を行っていない法人) 収益事業により生じた   所得に課税 収益事業に係る法人税額に課税

最低税率(年21,000円) 注


 (博物館の設置・学術研究を目的とする法人が、収益事業を行わない場合は非課税)

(注)平成24年3月31日までに終了する事業年度については20,000円となります。

  ※特別法人事業税は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

   令和元年9月30日までに開始する事業年度については、地方法人特別税が適用されます。 

山梨県における均等割の課税免除について

均等割の課税免除対象は、収益事業を行わない公益社団法人・公益財団法人及び特例民法法人で知事が認めるものに限ります。一般社団法人・一般財団法人は、非営利型法人であっても免除の対象となりません。

均等割の課税免除を受けるためには、申請手続きが必要となります。

具体的な手続きについては、山梨県総合県税事務所へお尋ね下さい。

設立・変更等届出書について

法人の設立の場合、名称・法人の区分が変更となった場合は「法人の設立・変更等の届出書」を山梨県総合県税事務所へ提出してください。

【提出書類】

  • 設立・・・履歴事項全部証明書の写し、定款
  • 名称・法人の区分の変更・・・履歴事項全部証明書の写し

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部総合県税事務所 
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファクス番号:055(261)9127

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