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ページID:20882更新日:2024年10月17日

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 納税証明書の発行(再発行)について

  1. 継続検査(車検)用納税証明書の発行(再発行)手続き
  2. 一般用納税証明書の発行手続き

 納税証明書に関するお知らせ

 ・平成27年度から、自動車税の納税確認の電子化が開始されており、車検更新時の自動車税(種別割)納税証明書の提示は省略できることとなっておりますので、基本的には自動車税(種別割)を納付後、概ね2週間以内に車検を受ける場合以外は不要となります。 ※詳しくはこちら←クリック

(納付先からの納付データを本県が受領し、運輸支局に送達するまでに相当の日数を要するため。ただし収納処理の状況により、納付データの送達にこれ以上の日数を要する場合もありますのでご注意ください。)

 

・令和5年4月1日以降、自動車税(種別割)に係る納税通知書等の右側に添付されている「自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」に、取扱期限が表示されることとなりました。 ※詳しくはこちら←クリック

 

 納税証明書の発行(再発行)手続きについて

納税証明書には「継続検査(車検)用」「一般用」の2種類があります。

なお、2種類とも証明する内容に未納の税金(延滞金を含む)がある場合は、未納金を納めていただいてからの発行となります。

 【注意】

 

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 継続検査(車検)用納税証明書の発行(再発行)手続き

  • 使用目的は、自動車の継続検査(車検)のみです。
  • 証明する税目は、自動車税(種別割)のみです。
  • 証明する内容は、当該自動車の4月1日現在の納税義務者に自動車税(種別割)(延滞金を含む)の滞納がないことです。
  • 発行手数料は、無料です。

交付請求の方法

交付請求の方法は、発行窓口で直接請求しその場で受領する方法と、郵送により請求し、郵送(返信)で受領する方法の2種類があります。

郵送で請求する場合は、証明書が手元に届くまで、ある程度の日数を要することになりますので、御了承願います。

なお、電話、ファックス及びメール等による納税証明書の発行依頼又は納税証明書交付請求書がコピーの場合の交付請求は受理できませんので、御注意ください。

窓口で納税証明書を請求する場合
  • 発行窓口:納税証明書発行窓口
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
  • 持参するもの
  1. 請求者(窓口に来られる方)の印鑑
  2. 請求者(窓口に来られる方)の身分証(運転免許証等)
  3. 継続検査証(車検証)のコピー
  4. 金融機関等で納付後20日以内の場合は領収書の原本
  • 当該自動車税(種別割)に未納の税金(延滞金を含む)がある場合は、納税証明書の発行ができません。
  1. 事前に山梨県自動車税センターに電話等で確認してからお越しください。
  2. なお、当日に発行窓口で納税し、その直後に納税証明書の交付請求を行うこともできます。
郵送で請求する場合
  • 郵送先

 〒406-8558 山梨県 笛吹市 石和町 唐柏 1000-4

山梨県自動車税センター 自動車税課 管理担当 あて

電話番号 055-262-4662

  • 郵送書類等
  1. 自動車税(種別割)納税証明書交付請求書(継続検査用)【継続検査用と一般用は様式が異なりますので注意してください。】
  2. 返信先住所・氏名(名称)を記載して切手を貼った返信用封筒【返信先の住所・氏名(名称)を記載していただき、併せて、切手を貼付願います(定型内の場合は110円分)。なお、急ぎの場合は速達用(定形内の場合は410円分)の切手を貼ってください。】  ※令和6年10月1日から郵便料金が変更されましたのでご注意ください。
  3. 継続検査証(車検証)のコピー
  4. 金融機関等で納付後20日以内の場合は領収書の原本
  5. 該当自動車に未納がある場合は納税証明書の発行ができません。事前に納税状況を山梨県自動車税センターに電話等で確認してから郵送してください。
  6. 未納がある場合で、自動車税(種別割)納税証明書交付請求書(継続検査用)と一緒に未納分(延滞金を含む)の現金を同封して郵送する場合は、現金書留でお願いします。

【注意】

 延滞金が発生している場合は、現金書留の郵便局消印日で延滞金額を確定しますので、送付する前に山梨県自動車税センターに電話等で延滞金の額をお問い合わせください。

 

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 一般用納税証明書の発行手続き

  • 主な使用目的は、自動車の所有権解除(移転)、自動車の廃車、入札参加資格申請、資金貸付申請、金融機関への提出、決算変更届添付、建設業許可書類添付、県営住宅申込みなどです。

「県税に未納がない証明(個人の県民税及び地方消費税を除く)」も一般用となります。

  • 証明する税目は、証紙徴収による税目、個人の県民税及び地方消費税を除く県税です。
  • 発行手数料は、1年度1件につき400円分の山梨県収入証紙が必要です。

交付請求の方法

交付請求の方法は、発行窓口で直接請求しその場で受領する方法と、郵送により請求し、郵送(返信)で受領する方法の2種類があります。

郵送で請求する場合は、証明書が手元に届くまで、ある程度の日数を要することになりますので、御了承願います。

なお、電話、ファックス及びメール等による納税証明書の発行依頼又は納税証明書交付請求書がコピーの場合の交付請求は受理できませんので、御注意ください。

 納税義務者に代わって代理人等が請求する場合

納税義務者(委任者)に代わって代理人等(受任者)が請求する場合は、次の点に御注意ください。

  • 納税義務者(委任者)から代理人等(受任者)への書面による委任(委任状の提出)が必要です。【納税義務者本人に代わって家族が請求する場合も委任状が必要です。】
  • 納税義務者(委任者)が法人の場合は、委任状に押印する納税義務者(委任者)の印は代表者印(登記所に登記済み印鑑)となります。
  • 代理人等(受任者)が一般用納税証明書を交付請求する際は、請求者欄に代理人等(受任者)の住所、電話番号、氏名(名称)を記入し、代理人の本人確認書類を提示してください。

【注意】

納税義務者(委任者)に代わって代理人等(受任者)が請求する場合は、委任状の作成は納税義務者(委任者)が記入・押印し、納税証明書交付請求書の作成は代理人等(受任者)が記入することとなります。

このとき、「委任状」と「納税証明書交付請求書」の筆跡が同じ等の理由で疑義が生じた場合は、交付請求の受理ができない場合があります。

窓口で納税証明書を請求する場合
  • 発行窓口:納税証明書発行窓口
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
  • 持参するもの
  1. 納税義務者本人が窓口で請求する場合は、納税義務者の本人確認書類。【納税義務者が法人の場合は代表者印(登記所に登記済み印鑑)及び代表者・従業員等請求に来られた人の本人確認書類が必要です。】また、納税義務者に代わって代理人等が窓口で請求する場合は、代理人等の本人確認書類。
  2. 請求者(窓口に来られる方)の身分証(運転免許証等)
  3. 発行手数料(1年度1件につき400円分の山梨県収入証紙)
  4. 委任状(ただし、代理人等が請求する場合のみ) 【代理人等が請求する場合を参照】
  5. 自動車税(種別割)の場合は、継続検査証(車検証)のコピー
  6. 金融機関等で納付後20日以内の場合は領収書の原本
  • 当該税目(県税等)に未納の税額(延滞金を含む)がある場合は、納税証明書の発行ができません。
  1. 事前に山梨県総合県税事務所又は山梨県自動車税センターに電話等で確認してからお越しください。
  2. なお、当日に発行窓口で納税し、その直後に納税証明書の交付請求を行うこともできます。
郵送で請求する場合
  • 郵送先

 【自動車税以外に関する納税証明書】

〒406-8601 山梨県 笛吹市 石和町 広瀬 785

山梨県総合県税事務所 課税管理部 総務管理課 管理担当 あて

電話番号 055-261-9112、261-9113

【自動車税に関する納税証明書】

〒406-8558 山梨県 笛吹市 石和町 唐柏 1000-4

山梨県自動車税センター 自動車税課 管理担当 あて

電話番号 055-262-4662

  • 郵送書類等
  1. 納税証明書交付請求書【納税義務者が法人の場合は代表者印(登記所に登記済み印鑑)が必要です。 】
  2. 返信先住所・氏名(名称)を記載して切手を貼った返信用封筒【返信先の住所・氏名(名称)を記載していただき、併せて、切手を貼付願います(定型内の場合は110円分)。なお、急ぎの場合は速達用(定形内の場合は410円分)の切手を貼ってください。】  ※令和6年10月1日から郵便料金が変更されましたのでご注意ください。
  3. 発行手数料(1年度1件につき400円分の山梨県収入証紙)【(山梨県収入証紙の入手が困難な場合は、定額小為替又は現金書留でお願いします。】
  4. 委任状(ただし、代理人等が請求する場合のみ) 【代理人等が請求する場合を参照】 
  5. 自動車税(種別割)の場合は継続検査証(車検証)のコピー
  6. 金融機関等で納付後20日以内の場合は領収書の原本 
  7. 該当税目に未納がある場合は納税証明書の発行ができません。事前に納税状況を山梨県総合県税事務所又は山梨県自動車税センターに電話等で確認してから郵送してください。
  8. 未納がある場合で、納税証明書交付請求書と一緒に未納分(延滞金を含む)の現金を同封して郵送する場合は、現金書留でお願いします。

【注意】

 延滞金が発生している場合は、現金書留の郵便局消印日で延滞金額を確定しますので、送付する前に山梨県総合県税事務所又は山梨県自動車税センターに電話等で延滞金の額をお問い合わせください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部総合県税事務所 
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファクス番号:055(261)9127

自動車税部(自動車税センター)自動車税課管理担当
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp

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