更新日:2022年6月2日

ここから本文です。

滞納整理Q&A 

 Q1 いきなり差押えをされました

A1 

  • 差し押さえるまでには、納税通知書及び督促状を送付し、納付のお願いをしています。 また、送付したこれらの書類には、滞納処分についての記載をしています。これらの送付をしないまま、いきなり差押えということはありません。
  • 地方税法では、督促状を出した日から10日を経過した日(11日目)までに納付がない場合には差押えを行わなければならないこととなっています。(自動車税は地方税法第177条の21)
  • なお、差押えは、滞納者の財産を把握してからでないとできませんので、差押えは、納期限が過ぎて相当時間が経過してから行われる場合もあります。

 

 Q2 納税通知書や督促状を見たことがありません

A2 

  • ご自宅や事務所等に納税通知書や督促状を送付していますので、もう一度確認してください。
  • 納税通知書や督促状は普通郵便で送付されます。そして送付は納税者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されています。(地方税法第20条)
  • これらの文書を見たことがないとのことですが、郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、見ている、見ていないにかかわらず、届いたものとして取り扱われます。

 

 Q3 銀行口座に振り込まれた給与の全額を差押えられましたが、給与は差押え禁止財産ではないですか

A3

  • 給与は、銀行口座に振り込まれた時点で金融機関に対する預金債権に転化し、差押禁止財産としての属性は承継しないと解されています(平成10年2月10日最高裁判決)。
  • したがって、給与の振込口座の預金を差し押えた場合は、給与の差押えではなく預金の差押えとなるため、この差押えは有効です。 
  • しかし、滞納者の生活の維持に支障をきたすということであれば、来所してご相談ください。生活実態がわかる資料などを確認したうえで、生活に必要と認められる部分については解除し、未納残額は一定期間の分納とすることができます。

 

 Q4 分納は認めないと言われましたが

A4

  • 税金は個人事業税など一部を除いて、一括納付とされておりますので、原則として分納を認めることはできません。
  • しかし、現実問題として納付能力から考えて、とても一括納付が困難であるケースもあります。そのようなときには、納税猶予(分納等)の制度が適用できる場合もありますので、収入支出や財産の状況がわかる資料をお持ちいただき、来所のうえ、ご相談ください。なお、分納を認める場合には、原則として1年以内に完納となる納付計画を作成していただき、担保を提供していただいた上で納税の誓約をしていただくこととなります。

 

 Q5 延滞金が高い

A5 

  • 延滞金は、納期内納税の促進を図るとともに、納期内に納めていただいた方との公平を図るための制度ですので、この趣旨をご理解のうえ納めてください。
  • 令和3年1月1日より、納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは滞納額に延滞金特例基準割合+1%を乗じた額が、1ヶ月経過した日以降は滞納額に延滞金特例基準割合+7.3%を乗じた額が延滞金として課されます。
  • なお、滞納額を満たす担保の提供や差押えが行われている場合には、その間の延滞金の額の算定は猶予特例基準割合が適用されることがあります。完納になるまでに相当の時間を要すると思われる場合には、担保を提供されることをおすすめします。
  • 延滞金特例基準割合とは、国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月~前年8月における平均に、1%を加算した割合のことです。この割合は、毎年変動します。

    ※令和4年中の延滞金特例基準割合:1.4%

  • 猶予特例基準割合とは、国内銀行の貸付約定平均金利(新規・短期)の前々年9月~前年8月における平均に、0.5%を加算した割合のことです。この割合は、毎年変動します。

    ※令和4年中の猶予特例基準割合:0.9%

  

 

税金を放置しておくと、負担が重くなったり、社会的信用を失うなど、大変な不利益を被ることになってしまいます。納税通知書が届いたら、まず、納税義務を果たす努力をしてください。もし、課税に不満があったり、納付が困難となった場合には早めにご相談ください。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部総合県税事務所 担当:滞納整理部
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9120   ファクス番号:055(261)9127

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

広告スペース

広告掲載について