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更新日:2023年1月23日
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消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が必要になります。
インボイス制度では、買い手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売り手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。
売り手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
※詳しくは「適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために」(国税庁)をご覧ください。
インボイス制度では、適格請求書発行事業者(登録事業者)のみがインボイス(適格請求書)を交付することができます。
・適格請求書発行事業者になる(登録を受ける)には、税務署への適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。
・登録は、課税事業者が受けることができます。
※令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録受付が開始されています。
※詳しくは「消費税 インボイス制度が始まります!」(国税庁)をご覧ください。
国(国税庁)では、全国どこからでも誰でも参加可能なオンライン説明会を開催しております。
東京国税局及び管内税務署では、各種説明会等を開催しております。
ご希望に応じてお申し込みください。
・適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(国税庁)
・消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(国税庁)
・免税事業者の皆様へ(国税庁)
・中小企業等に向けた支援措置(中小企業庁)
・インボイス制度、支援措置があるって本当!?(財務省)
インボイス制度の内容に係る一般的な事項に関する相談
0120-205-553(無料)
(受付時間)9時00分~17時00分(土日祝を除く)
(受付時間)24時間
インボイス制度の内容に係る個別相談(関係書類により具体的な事実等を確認する必要がある相談)
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