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ページID:108747更新日:2023年4月28日

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自動車税(種別割)に係る継続検査等(車検)用納税証明書の取扱期限の表示について

 令和5年4月1日以降、自動車税(種別割)に係る次の納税通知書等の右側に添付されている「自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」に、取扱期限が表示されることとなりました。

 ・自動車税(種別割)納税通知書

 ・自動車税(種別割)減免決定通知書

 ・口座振替不能通知書(自動車税(種別割))

 ・自動車税(種別割)督促状

 納税証明書に押印された領収日付印の領収年月日が取扱期限内のものに限り、車検用の納税証明書として使用することができます。納税証明書に押印された領収日付印の領収年月日が取扱期限を過ぎている場合、納税証明書として使用できませんのでご注意ください。車検時に使用する納税証明書の再発行については、コチラをご確認ください。

 ※取扱期限は納税通知書等の種類や発付日によって異なります。

 なお、自動車税(種別割)の納税確認は電子化されており、車検時における納税証明書の提示は省略できることとなっておりますので、基本的には自動車税(種別割)を納付後概ね2週間以内に車検を受ける場合以外は、納税証明書は不要です。詳しくはコチラをご確認ください。

 取扱期限

 また、県税の納税方法についてはコチラをご確認ください。

自動車税(種別割)に関するお問い合わせ先

 山梨県総合県税事務所 自動車税部(山梨県自動車税センター)

  住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4

  電話番号:055(262)4662 ファクス番号:055(263)2421

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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