ページID:117266更新日:2025年10月7日
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県民生活センターでは、消費生活相談啓発動画を作成しました。
県民生活センターのマスコットキャラクターである、見守り犬「かい」くんが、消費生活トラブルについて、わかりやすくアドバイスします。
「無料点検」と称して訪問し、点検作業を行った後、不安をあおってリフォーム工事などの契約を迫る点検商法の相談が後を絶ちません。
県民生活センターは、困り事やトラブルの解決を支援します。
商品購入、強引な訪問セール、副業や投資の勧誘など様々な消費者トラブルの解決に向けて専門の相談員がアドバイスします。
困ったことがあったら、ひとりで悩まず県民生活センターに相談してください。
SNS広告の健康食品や化粧品が安かったので1回限りのお試しのつもりで申し込んだら、実は複数回の定期購入が条件だったという相談が多く寄せられています。
SNSをきっかけとして、著名人を名乗ったり、つながりを示したりして投資を勧誘されたという消費者トラブルが急増しています。
子どもが無断でオンラインゲームに課金してしまったという保護者からの相談が多く寄せられています。
「不用品買取業者が訪れ、強引に貴金属を買い取られた」などの訪問購入に関する相談が、高齢者を中心に多く寄せられています。
18歳から大人です。悪質業者は、成人になりたての若者を狙っています。
SNSをきっかけとした副業・もうけ話に関する相談が、若者から多く寄せられています。
若者からの相談事例に、脱毛エステのトラブルが多くあります。最近は男性からの相談も増加しています。
県民生活センターでは、消費生活トラブル防止のため、出前講座を実施しています。
商品購入やインターネット上の契約トラブル、悪質商法の手口と対処方法など、相談事例を交えて、講師が分かりやすく説明します。
費用は無料で、オンラインでの実施も可能です。
県民生活センター(055-223-1571)に気軽に電話でご相談ください。
「正規品と思って注文したはずが、届いた商品は偽物だった」などの代引き配達に関する相談が多く寄せられています。少しでも怪しいと感じたら取引は控えましょう。
【「偽物」が届く通販サイトの特徴】
「クーリング・オフ」とは、契約後でも一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法(連鎖販売取引)、内職商法(業務提供誘引販売取引)などの取引では、契約書面を受け取った日を含めて、原則8日間または20日間以内であれば、書面や電磁的記録(メールなど)により一方的に契約を解除することができます。
ただし、通信販売や店舗での購入はクーリング・オフの対象外です。返品の可否は、事業者が定める「返品特約」に従うことになります。
契約内容や手続きに不安がある場合は、県民生活センターへお気軽にご相談ください。