ページID:95942更新日:2026年8月5日
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高齢者をターゲットとした悪質商法による被害が後を絶ちません。
高齢者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、関東甲信越ブロック(※)と共同で啓発事業を実施します。
(※)1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター

令和8年9月17日(木曜日)、18日(金曜日)
午前8時30分~午後5時
(受付は午後4時30分までにお願いします)
055-235-8455(消費生活相談)
0554-45-5038
消費生活相談員が、電話、来所でのご相談に対応いたします。
消費生活トラブルでお困りのときや、不安を感じたときには、お気軽にご相談ください。

令和7年9月17日(木曜日)~9月30日(水曜日)
※期間中の休館日:9月24日(木曜日)、9月28日(月曜日)
山梨県立図書館 情報サテライト1横(閲覧エリア2階南側)
消費者トラブルに関する資料の展示や関連パンフレット等の配布を行います。
図書、資料はすべて貸出可能です。
突然訪問してきた業者から「分電盤の無料点検をしています」と言われ、無料ならと思い点検を依頼した。すると、「古くて危険なので、早く交換した方がいい」と不安をあおられ、高額な分電盤の交換契約を迫られた。
SNSでお試し価格のサプリメントの広告を見て購入した。「回数縛りなし」とあったので、「1回限り」と思っていたが、実は定期購入の契約だった。解約したいと思い業者に電話したが、繋がらなかった。
高齢者の被害は、家族や地域の方の気付きによって防げる場合があります。