ページID:97331更新日:2025年12月19日
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社会経験や知識の不足を背景として、悪質商法や詐欺の標的にされたり、様々な契約トラブルに巻き込まれたりする若者が後を絶ちません。
若者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年1月~3月に関東甲信越ブロック(※)と共同で啓発事業を実施します。
(※)1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター

令和8年1月15日(木曜日)、16日(金曜日)
午前8時30分~午後5時
(受付は午後4時30分まで)
電話055-235-8455
甲府市飯田一丁目1-20 山梨県JA会館5階
電話0554-45-5038
都留市田原二丁目13-43 南都留合同庁舎1階

消費生活相談員が、電話または面接でご相談に応じます。
消費生活トラブルでお困りのときや、不安を感じたときには、お気軽にご相談ください。
令和8年1月8日(木曜日)~1月22日(木曜日)
※期間中の休館日:1月13日(火曜日)、1月19日(月曜日)
山梨県立図書館 情報サテライト1横(閲覧エリア2階南側)
消費者トラブルに関する資料の展示や関連パンフレット等の配布を行います。
「副業や内職で簡単に収入を得られる」等と勧誘し、仕事に必要があるとして商品やサービスを購入させる、または金銭を支払わせる商法です。
商品の購入やサービスの契約をして販売組織の会員になり、他の人を勧誘して入会させると紹介料がもらえる商法です。商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商法もあります。
美容医療や脱毛エステの「通い放題」につられて契約したが、予約が取れず支払いだけが残るなどのトラブルが多く見られます。