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ページID:97331更新日:2025年12月19日

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若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン

若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーンについて

社会経験や知識の不足を背景として、悪質商法や詐欺の標的にされたり、様々な契約トラブルに巻き込まれたりする若者が後を絶ちません。

若者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年1月~3月に関東甲信越ブロック(※)と共同で啓発事業を実施します。

(※)1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター

令和7年度テーマ「怪しい」と気づかなければ悪質商法の思うツボ。

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若者向け特別相談

日時

令和8年1月15日(木曜日)、16日(金曜日)

午前8時30分~午後5時

(受付は午後4時30分まで)

場所

県民生活センター

電話055-235-8455

甲府市飯田一丁目1-20 山梨県JA会館5階

地方相談室

電話0554-45-5038

都留市田原二丁目13-43 南都留合同庁舎1階

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内容

消費生活相談員が、電話または面接でご相談に応じます。

消費生活トラブルでお困りのときや、不安を感じたときには、お気軽にご相談ください。

山梨県立図書館との連携展示

期間

令和8年1月8日(木曜日)~1月22日(木曜日)

※期間中の休館日:1月13日(火曜日)、1月19日(月曜日)

場所

山梨県立図書館 情報サテライト1横(閲覧エリア2階南側)

概要

消費者トラブルに関する資料の展示や関連パンフレット等の配布を行います。

若者被害の相談事例

サイドビジネス商法

「副業や内職で簡単に収入を得られる」等と勧誘し、仕事に必要があるとして商品やサービスを購入させる、または金銭を支払わせる商法です。

  • 「スマホ一つで簡単に稼げる」「気軽に始められる」ことを強調する広告やSNSの投稿をうのみにしない!
  • 作業内容や利益の仕組みを確認しないまま契約しない!
  • 簡単にお金を支払わない!

マルチ商法

商品の購入やサービスの契約をして販売組織の会員になり、他の人を勧誘して入会させると紹介料がもらえる商法です。商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商法もあります。

  • 「楽に稼げる」といったウマイ話は信じない!
  • 友達やSNS、マッチングアプリで知り合った人から勧誘されても、きっぱりと断る!

美容に関するトラブル

美容医療や脱毛エステの「通い放題」につられて契約したが、予約が取れず支払いだけが残るなどのトラブルが多く見られます。

  • 「今日契約するなら割引」などの勧誘に、あわててその場で契約せず、持ち帰って慎重に判断しましょう。
  • 必ず契約時に申込書面の内容(施術期間、回数、契約額)と支払方法(特に分割払の総額)を確認しましょう。
  • 契約前に身体へのリスクや安全性について説明を求め、十分検討しましょう。

レスキュー商法

  • 「○○円~」といったネット広告の最低価格をうのみにしない!
  • 申し込み時や作業前に見積書をもらい、作業内容や、出張料、キャンセル料などを確認しましょう。
  • 賃貸住宅の場合、住まいのトラブル時の連絡先などを管理会社に事前確認しておきましょう。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総合県民支援局県民生活センター 
住所:〒400-0035 甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館 5階
電話番号:055(235)8455   ファクス番号:055(223)1368

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