更新日:2020年12月14日
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社会経験や知識の不足を背景として、悪質商法や詐欺の標的にされたり、様々な契約トラブルに巻き込まれる若者が後を絶ちません。
このため、山梨県県民生活センターでは、卒業・入学・就職シーズンに向けて、1月~3月の期間、関東甲信越の都県、政令指定都市および国民生活センターとともに、若者における悪質商法被害防止のためのキャンペーンを実施します。
令和3年1月12日(火曜日)、13日(水曜日)
午前8時30分~午後5時
山梨県県民生活センター
電話055-235-8455
(甲府市飯田1-1-20 JA会館5階)
及び
山梨県県民生活センター 地方相談室
電話0554-45-5038
(都留市田原二丁目13-43 南都留合同庁舎1階)
消費生活相談員が、電話または面接でご相談に応じます。
身に覚えのない請求が来たり、契約上のトラブルにあってしまったなど、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
SNSで見知らぬ人から友達申請があり、SNSに投稿するだけで簡単に稼げるという副業に誘われた。セミナーを受け、10万円の商材を買うことを勧められた。よく考えずにクレジットカード番号を教えてしまったが、簡単には稼げないことが分かったし、マルチ商法だと分かったので、やめたい。
アドバイス:事業者に連絡が取れなく、解約の交渉も難しいこともありますので、安易に契約しないようにしましょう。
断るときはきっぱりと。不安に思ったら、すぐ相談しましょう。
ネットで「今なら無料」のダイエットサプリメントの広告を見つけたので、注文した。商品が届き、代金は振込用紙で振り込んだ。商品と一緒に定期購入であると説明書きがあり、次回は2袋も届き、代金も高額と分かったので、解約したい。
アドバイス:通信販売では、クーリング・オフ制度はありません。
商品を注文する際は、支払う総額や解約・返品ができるか、また解約・返品の条件をしっかりと確認しましょう。
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