ページID:124000更新日:2025年12月26日
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いったん契約しても、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売などの不意打ち的な販売方法や、仕組みが複雑で契約内容を理解するのが難しい取引などが対象です。
| 取引内容 |
期間
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|---|---|---|
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訪問販売 |
キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む |
8日間 |
| 電話勧誘販売 | 電話で勧誘を受けた取引 | 8日間 |
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特定継続的 役務提供 |
エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、 パソコン教室、結婚相手紹介サービス |
8日間 |
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訪問購入 |
店舗以外の場所で、貴金属を含む原則全ての物品を 事業者が消費者から買い取る契約 |
8日間 |
| 連鎖取引販売 | マルチ商法 |
20日間 |
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業務提供誘引 販売取引 |
サイドビジネス商法、モニター商法 |
20日間 |
通信販売で結んだ契約はクーリング・オフはできません。
注文内容を確認する画面に記載された内容で契約を結ぶことになり、解約等は提示された「返品特約」に従います。
(※)上記販売方法・取引でも、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
(※)電子メール、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、ファックス等
【クーリング・オフ通知の記載例】

(※)訪問購入で物品を引き渡したときは「引渡済みの○○を返還してください」としてください。
困ったときは、ひとりで悩まず、
県民生活センターへご相談ください!
