トップ > 医療・健康・福祉 > 給付・助成制度 > 医療・健康関係 > 難病メニュー > 山梨県難病のこどもの看護人派遣事業

ページID:120369更新日:2025年4月14日

ここから本文です。

山梨県難病のこどもの看護人派遣事業

山梨県では、訪問看護事業所から看護人を派遣することで、小児慢性特定疾病に罹患している児童等(以下、小慢児童等)の療養生活を確保するとともに、その家族の福祉の向上を図ることを目的に上記の事業を実施しています。

1.対象者

1.山梨県に住所を有し、小児慢性特定疾病受給者証を持っていること

2.居宅で訪問看護を受けていること

2.事業内容

活動支援型

派遣された看護師が小慢児童等とその家族等に同行し、こども同士の交流や活動体験へ安全に参加できるように支援します。

在宅レスパイト型

派遣された看護師が家族等に代わり小慢児童等の家族等の居宅において、その児童に必要な療養上の看護、日常生活の世話及びその他必要な支援を行います。

3.利用限度等

活動支援型

1回最大19時間まで

在宅レスパイト型

1回最大4時間まで

ただし、(原則として)1回の利用時間は1時間単位とし、利用できる総時間数は毎年4月1日から3月31日までの期間で活動支援型と在宅レスパイト型の合算で48時間を限度とします。

4.実施方法

県と委託契約を締結した訪問看護事業者が看護師を派遣します。

ただし医療保険上の訪問看護を行う場合は利用できません。

委託契約を希望される事業者の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

5.申請書類等 

 利用案内ちらしはこちら(ワード:67KB)

(1)利用を希望される申請者は、以下の書類を管轄保健所へ提出してください。

 様式1【山梨県難病のこどもの看護人派遣事業利用申請書】(ワード:49KB)

(2)利用終了後に訪問看護事業所は、以下の書類を管轄保健所へ提出してください。

 様式5【山梨県難病のこどもの看護人派遣事業終了報告書】(ワード:30KB)

 様式6【山梨県難病のこどもの看護人派遣事業委託料請求書】(ワード:40KB)

 

6.留意事項

  1. 申請にあたり利用者は事前に主治医と相談し、訪問看護事業所と利用に関する調整を行った上で、管轄保健所に申請書類を提出してください。
  2. 利用決定後、やむを得ずキャンセルや利用時間の変更をする場合は、委託訪問看護事業所宛てに必ずご連絡ください。無断キャンセルの場合には、費用全額が自己負担となる可能性があります。
  3. 在宅レスパイト型は、介護者の休息等のため看護職を派遣するものであり、医療保険上の訪問看護を行う場合は対象外です。また、家事の援助や入浴等は対象外です。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 担当:難病担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1496   ファクス番号:055(223)1499

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop