ページID:120369更新日:2025年4月14日
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山梨県では、訪問看護事業所から看護人を派遣することで、小児慢性特定疾病に罹患している児童等(以下、小慢児童等)の療養生活を確保するとともに、その家族の福祉の向上を図ることを目的に上記の事業を実施しています。
1.山梨県に住所を有し、小児慢性特定疾病受給者証を持っていること
2.居宅で訪問看護を受けていること
派遣された看護師が小慢児童等とその家族等に同行し、こども同士の交流や活動体験へ安全に参加できるように支援します。
派遣された看護師が家族等に代わり小慢児童等の家族等の居宅において、その児童に必要な療養上の看護、日常生活の世話及びその他必要な支援を行います。
1回最大19時間まで
1回最大4時間まで
ただし、(原則として)1回の利用時間は1時間単位とし、利用できる総時間数は毎年4月1日から3月31日までの期間で活動支援型と在宅レスパイト型の合算で48時間を限度とします。
県と委託契約を締結した訪問看護事業者が看護師を派遣します。
ただし医療保険上の訪問看護を行う場合は利用できません。
委託契約を希望される事業者の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
利用案内ちらしはこちら(ワード:67KB)
(1)利用を希望される申請者は、以下の書類を管轄保健所へ提出してください。
様式1【山梨県難病のこどもの看護人派遣事業利用申請書】(ワード:49KB)
(2)利用終了後に訪問看護事業所は、以下の書類を管轄保健所へ提出してください。
様式5【山梨県難病のこどもの看護人派遣事業終了報告書】(ワード:30KB)
様式6【山梨県難病のこどもの看護人派遣事業委託料請求書】(ワード:40KB)