ページID:32007更新日:2023年6月6日
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市町村が景観行政団体となり、景観計画を策定することで、地域の特性を活かした景観の保全・継承・創造を積極的に進めることが可能となります。
県では市町村が景観法に基づく景観行政団体に移行するための情報提供等の支援や、景観計画策定のための助言・調整等の支援及び景観形成支援事業等による具体的な景観づくりへの補助等を行いました。
県では、「世界文化遺産景観形成支援事業(H26~H30年度)」の補助制度を設け、構成資産周辺における市町村が行う修景事業に対する補助や、住民が行う修景事業に対する市町村への間接補助を行いました。
平成23年度から平成27年度にかけ、市町村の行う修景事業に対して補助したり、住民の行う修景事業に対して市町村による間接補助を行いました。なお、この補助金については、平成27年度で終了しました。
県では、市町村が行う公共事業に対しての景観の観点からの助言や景観に関する勉強会等に対しての講師について、景観アドバイザーを派遣しております。
平成21年度から平成23年度にかけ、県下22市町村に対し、景観法に基づく市町村の景観計画を策定する際に要した経費に補助をしました。なお、この補助金については、平成23年度で終了しました。