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ページID:8257更新日:2026年9月15日
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部改正により、地方公務員の退職管理制度が創設され、平成28年4月1日から施行されました。
山梨県では、退職職員の再就職の公正性及び透明性を確保し、県政に対する県民の信頼を確保するため、「山梨県職員の退職管理に関する条例」「山梨県職員の退職管理に関する規則」及び「山梨県退職職員の再就職等に関する取扱要領」を定め、退職管理を行っています。
これらの関係規程に基づき、退職職員の再就職に関する規制を設けるとともに、再就職状況等の届出を受け、その内容を確認し、一定の退職職員の再就職状況を公表しています。
退職管理を適切に行うため、退職職員の再就職や、再就職後の行為について、次の規制を設けています。
再就職した退職職員が、再就職先に関する契約や処分などについて、県の現職職員に対し、職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼することは、地方公務員法等により規制されています。規制の対象となる期間や業務の範囲は、退職時の職位や在職中に担当していた職務などによって異なります。
県の競争入札参加資格を有する営利企業等への再就職は、官民の癒着又は談合の温床ではないかとの疑念を招くおそれがあります。
このため、本庁課長級以上の職にあった退職者に対し、離職前の直近で本庁課長級以上の職に就いていた期間の末日から遡って5年間に担当した業務と密接な関係を有する企業等への再就職について、離職後2年間、自粛を求めています。ただし、営業活動を行わない旨の誓約をした場合は、この限りではありません。
退職後の状況を把握するため、退職職員に対し、退職後2年間、再就職の有無や再就職先などについて県への届出を求めています。退職時の職位等に応じた届出の取扱いは、次のとおりです。
| 対象者 | 再就職の状況 | 届出に用いる様式 |
| 課長級以上の職にあった者 | 再就職した場合 | 人事委員会規則で定める様式 |
| 課長級以上の職にあった者 | 再就職しない場合 | 取扱要領で定める様式 |
| 上記以外の者(特別職を含む) | 再就職した場合 | 取扱要領で定める様式 |
| 上記以外の者(特別職を含む) | 再就職しない場合 | 取扱要領で定める様式 |
退職後2年間に次のような変更が生じた場合も、届出の対象となります。
届出を受けた内容のうち、再就職の公正性及び透明性を確保する観点から、一定の退職職員の再就職状況を公表しています。
公表対象者は、本庁課長級以上の職位にあった退職者のうち、再就職した者です。
なお、自営業又は農業に従事している者は、公表対象に含みません。
公表対象者について、氏名、退職時の所属・職位、退職年月日、再就職先の名称・役職を公表しています。
退職職員再就職状況一覧を掲載しています。