ページID:57486更新日:2023年12月15日

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職員からの苦情相談

苦情相談制度とは

山梨県人事委員会では、職員の皆さんが勤務条件、その他人事管理に関する悩み等を解消することで安心して仕事が専念できるよう苦情相談に応じています。

なお、苦情相談を行ったことにより、職場において、不利益な扱いを受けることのないよう、人事委員会規則で定めています。

職員の苦情の処理に関する規則(PDF:81KB)

対象職員

人事委員会に対して相談ができる人は、地方公務員法が適用される次の職員です。

また、原則として職員本人からの相談に限り、家族・代理人などによる相談はできません。

一般職の職員

(離職した職員(離職・再任用に関する相談に限ります。)、臨時的任用職員、会計年度任用職員、条件付採用期間中の職員を含みます。)

県費負担教職員

(市町村教育委員会等の権限に属する事項に関しては、市町村公平委員会が窓口となります。)

特別職の職員、公営企業職員、単純労務職員、地方独立行政法人職員は制度の対象外となります。

相談できる内容

職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関し相談できます。ただし、次のものは除きます。

  • 不正の告発、密告
  • 不服申立て、措置要求を行っているもの
  • 誹謗、中傷等

相談への対応

内容に応じて、関係する制度の説明や助言等を行います。

また相談者の了解を得て、関係当事者に事情聴取、照会等を行う場合があります。

申出人の氏名、相談の内容、その他相談内容に関し、職務上知ることができた秘密は厳守いたします。

 

図表

相談方法

面談、電話、手紙(電子メールを含む)のうち、相談者の選択する方法とします。

相談の申込にあたっては、苦情相談申込書(PDF:38KB) 

苦情相談申込書(ワード:14KB)(第1号様式)に必要事項を記入してください。

面談による相談をご希望の方

事前に予約が必要になります。電話等で申込みください。なお、時間、場所については、特別な理由があると認める場合に限り、通常の勤務時間内で、人事委員会が指定する場所になります。

電話による相談をご希望の方

苦情相談申込書は必要ありませんが、あらかじめ相談内容をお知らせいただくことで、より適切な助言が可能となる場合はありますので、苦情相談申込書での申込をお勧めいたします。

手紙(電子メール)

相談申込書を添付の上、次のとおりお送りください。

住所:〒400-8501甲府市丸の内1-6-1山梨県人事委員会事務局相談員あて

電話:055(223)1820

メール:jinji-iin@pref.yamanashi.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

山梨県人事委員会事務局 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1820   ファクス番号:055(223)1819

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