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ページID:58388更新日:2024年3月14日
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職員団体の登録制度は、職員団体が一定の要件を備えており、その団体が民主的に組織されていることを登録機関である人事委員会が確認し公証することで、登録を受けた職員団体の交渉の申し入れには、当局が積極的に応ずべき地位に立つこと(地方公務員法第55条第1項)、当該職員団体は法人格を取得できるようになること及び当該職員団体には、在籍専従職員を認めることができること等の附加的利便が与えられる制度となっています。
職員団体は、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体であり(地方公務員法第52条第1項)、警察職員と消防職員以外の職員は組織することができます。ただし、管理職員等(監督的地位にある職員等)は、一般の職員とは同一の職員団体を組織することができません(地方公務員法第52条第3項)。
[提出書類]職員団体登録申請書
[添付書類]
1.規約、2.役員名簿、3.事務所の一覧表、4.連合体職員構成団体一覧表、
5.規約の作成(変更)証明、6.役員選出証明、
7.重要な行為決定証明、8.組織に関する証明書
[提出部数]正副2通
職員団体に関する重要行為決定証明書様式(PDF:695KB)
[提出書類]規約(登録申請書記載事項)変更届出書
[添付書類]変更事項の内容に応じ、(1)1.から8.までの書類
[提出部数]正副2通
[提出期限]当該事由が生じた日から10日以内
[提出書類]解散届出書
[添付書類]重要事項の決定に関する証明書
[提出部数]正副2通
[提出期限]当該事由が生じた日から10日以内
[提出書類]法人となる旨の申出書
[提出部数]1部
人事委員会に登録されている職員団体は次のとおりです。
登録団体一覧 |