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ページID:57540更新日:2024年4月16日
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地方公務員は原則として、労働基準法及び労働安全衛生法などの労働基準関係法令が適用されます。(地方公務員法等により一部適用を除外されている部分があります。)
人事委員会は、地方公務員法第58条第5項の規定に基づき、地方公務員の勤務時間、休暇、休日、安全衛生管理体制、ボイラーやクレーンなどの機械設備等の管理が職場において適正になされているかなどを調査・監督する、いわゆる『労働基準監督機関』としての役割を担っています。(人事委員会を置かない市町村等にあっては、当該市町村等の長がその役割を担っています。)
労働基準関係法令の適用に関しては、業種によって労働の形態が異なり、労働時間等についての規制を異にする必要があるため、労働基準表別表第1において、事業の種類を、第1号から第15号までの15種類に区分しています。
人事委員会が、労働基準監督機関として管轄する職場は、労働基準法別表第1の11号(該当なし)、第12号、並びに同表に含まれない官公署の事業(「非現業」)を行う事業場です。
労働基準法別表第1の第1号から第10号及び第13号から第15号までの事業(「現業」)を行う事業場については、民間企業と同様に労働基準監督署が管轄しています。
(令和3年度は変更なし)
(平成31年度は変更なし)
人事委員会が、労働基準監督機関として所管する職員は、非現業の事業場に属する一般職の職員です。
また、現業の事業場に属する一般職の職員、企業職員及び技能労務職員については、労働基準監督署の所管になります。
なお、県費負担教職員(市町村立小・中学校の教職員)については、市町村長の所管となります。
人事委員会は、労働基準監督機関としての役割を果たすため、管轄の事業場への調査の実施、職場からの申請に基づく許認可、事業場からの報告の受理などの業務を行っています。
調査には、職員の勤務時間、休日、休暇等の勤務条件に関するもの、事業場で使用する機械器具、薬品等に関するものなどがあります。
許認可には、職員を宿直に就かせる際の許可、懲戒免職などにより職員を解雇する際の解雇予告除外認定、ボイラー等の設置届の受理などがあります。 (「許認可・届出の事務」参照)(PDF:140KB)
事業場からの報告の受理には、衛生管理者の選任報告や職員の死傷病報告などがあります。 (「報告署の受理」参照)(PDF:140KB)
※ 様式は庁内職員ポータルの文書キャビネットに掲載しています。
労働基準法等に基づく許認可、届出にあたっては、それぞれの事業場の区分に従って人事委員会又は所管の労働基準監督署に手続きを行う必要があります。
人事委員会と労働基準監督署のそれぞれが所管している所属を整理した表 |
人事委員会と労働基準監督署のそれぞれが所管している所属を整理した表 |
手続を行う時期や提出する書類の部数など各種手続の概要を整理した表 |
人事委員会と労働基準監督署のそれぞれが所管している所属を整理した表 |
人事委員会と労働基準監督署のそれぞれが所管している所属を整理した表 |
人事委員会と労働基準監督署のそれぞれが所管している所属を整理した表 |