○山梨県職員の退職管理に関する条例

平成二十八年三月二十九日

山梨県条例第十五号

山梨県職員の退職管理に関する条例をここに公布する。

山梨県職員の退職管理に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二第八項及び第三十八条の六第二項の規定(これらの規定を地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十条の二において準用する場合及び同法第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づき、職員(県が設立した同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(第四条において「特定地方独立行政法人」という。)の役員(非常勤の者を除く。)及び職員を含む。)の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の規制)

第二条 法第三十八条の二第一項、第四項及び第五項の規定によるもののほか、再就職者(同条第一項に規定する再就職者をいう。)のうち、同条第八項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等(法第三十八条の二第一項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役職員(同項に規定する役職員をいう。)又は同条第八項の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務(同条第一項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

(任命権者への届出)

第三条 管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものに就いている職員であった者(退職手当通算予定職員(法第三十八条の二第三項に規定する退職手当通算予定職員をいう。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人(同条第二項に規定する退職手当通算法人をいう。)の地位に就いているもの及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。附則において同じ。)は、離職後二年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合(人事委員会規則で定める場合を除く。)は、人事委員会規則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に人事委員会規則で定める事項を届け出なければならない。

(特定地方独立行政法人の役員及び職員の退職管理)

第四条 第二条及び前条の規定は、県が設立した特定地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)について準用する。この場合において、第二条中「法第三十八条の二第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する法第三十八条の二第一項」と、前条中「職員」とあるのは「役員」と、「退職手当通算予定職員(法第三十八条の二第三項に規定する退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する法第三十八条の二第三項に規定する退職手当通算予定役員」と、「任命権者」とあるのは「当該特定地方独立行政法人の理事長」と読み替えるものとする。

2 県が設立した特定地方独立行政法人の職員に関する第二条及び前条の規定の適用については、第二条中「法第三十八条の二第一項、第四項及び第五項」とあるのは「地方独立行政法人法第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十八条の二第一項並びに法第三十八条の二第四項及び第五項」と、前条中「任命権者」とあるのは「当該特定地方独立行政法人の理事長」とする。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行し、第三条(第四条第一項において準用する場合及び同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、これらの規定に規定する管理又は監督の地位にある職員又は役員の職として人事委員会規則で定めるものに就いている職員又は役員であった者が、同日以降に営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合について適用する。

山梨県職員の退職管理に関する条例

平成28年3月29日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)