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ページID:58387更新日:2016年4月1日
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任命権者によって懲戒処分その他の不利益処分を受けた職員が、地方公務員法第49条の2第1項の規定により、人事委員会に審査請求ができる制度です。この制度は、職員の身分や利益を保護するとともに、人事行政の適正な運営を図ることを目的としています。
審査請求があった場合、人事委員会は、処分の適法性、妥当性について審査し、処分の承認、修正又は取消の判定を行います。
審査請求ができるのは、一般職の職員です。
ただし、一般職の職員であっても、条件付採用期間中の職員、臨時的に任用された職員、企業職員、単純労務職員は審査請求できません。また、特別職の職員も審査請求できません。なお、現に在職する職員のほか、懲戒免職又は分限免職により職員の身分を失った人も審査請求できます。
審査請求の対象となる不利益処分は、懲戒その他職員の意に反する不利益処分で、具体的には、懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)や分限処分(免職、休職、降任、降級)などです。
審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。
処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は審査請求できません。
審査請求は、書面を提出して行います。
記名押印した審査請求書(正副各1通)に処分説明書の写しを添付し、人事委員会事務局に送付または持参してください。
審査請求の審査手続きの流れは、次のとおりです。