ページID:123495更新日:2025年12月1日
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山梨県では、県が定める重点医師偏在対策支援区域において診療所を承継・開業する予定の開設者を対象に、施設・設備整備及び一定期間の地域への定着支援の補助事業を実施しています。
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを「重点医師偏在対策支援区域」と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域定着への支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とします。
山梨県では、県内4つの二次医療圏のうち、峡東医療圏・峡南医療圏を重点医師偏在対策支援区域として定めています。
| 区域 | 選定理由 |
|---|---|
| 峡東医療圏 |
○人口10万人あたりの診療所数が県内最少 ○医師偏在指標が県内で最も低く、厚労省が候補区域として提示 |
| 峡南医療圏 |
○人口10万人あたりの診療所従事医師数が県内最少 ○可住地面積あたりの診療所従事医師数が県内最少 ○診療所従事医師の高齢化率が県内で最も高く、住民の高齢化率と比較しても顕著 |
※支援区域については今後見直される可能性があります。
重点医師偏在対策支援区域において承継又は開業しようとする一般診療所(保険診療を主とする医科)であって、本県の地域医療対策協議会及び保険者協議会で支援対象として合意を得た者
診療所の運営に必要な診療部門や、診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費の支援
| 基準額(上限) | 対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|
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次に掲げる基準面積に基準単価を乗じた額の合計額
基準面積
基準単価 |
診療所として必要な次の各部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費及び買収に要する経費 (1)診療所 (診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師居室、玄関、廊下等) (2)診療部門と一体となった医師住宅
・土地に要する費用、外構設備に要する費用、設計その他工事に伴う事務に要する費用は対象外です。 ・既存建物の買収費用については、建物を新築するよりも効率的であると認められる場合にのみ対象となります。買収費用については別途知事に承認を得た額となります。 |
1/2 |
診療所の運営に必要な医療機器等購入費の支援
| 基準額(上限) | 対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|
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1か所1,650万円
|
診療所の運営に必要な医療機器等購入費 |
1/2 |
診療所を承継又は開業する場合の地域への定着に必要な経費の支援
| 基準額(上限) | 対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|
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1か所当たり次により算出された額 |
診療所の運営に必要な次に掲げる経費
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2/3 |
※上記の基準額や補助率は令和7年度実施内容であり、今後変更の生じる可能性があります。
①施設整備支援事業
診療所承継・開業支援事業施設整備費補助金交付要綱(PDF:394KB)
②設備整備支援事業
診療所承継・開業支援事業設備整備費補助金交付要綱(PDF:313KB)
③地域への定着支援事業
診療所承継・開業支援事業運営費等補助金交付要綱(PDF:333KB)
来年度事業実施に向けた参考とするため、活用希望調査を行います。
事業の活用を希望する場合は、以下の留意事項をご確認の上、期限内に書類の提出をお願いします。
令和8年度事業活用希望調査票(様式1~3)(エクセル:51KB)
令和8年1月30日(金)
医務課あてにメールで提出してください。
<医務課メールアドレス>
imuka(あっとまーく)pref.yamanashi.lg.jp
※(あっとまーく)を@に入れ替えてメールをお送りください。
・本調査は、令和8年度の事業実施に向けた検討の資料とするものであり、本調査への回答をもって補助金の交付をお約束するものではありませんので、ご承知ください。
・事業実施状況については、医師偏在対策に関する国のガイドライン及び予算配分等に基づき判断されますので、ご承知ください。
・補助対象経費や基準額等は令和7年度の実施内容であり、今後、変更や要件の追加が生じる可能性があります。
・本事業は山梨県地域医療対策協議会及び保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所が対象となります。活用希望調査票に記載された内容については、両協議会において公開を予定していますので、その旨を同意いただいた上で書類を提出してください。
・①施設整備支援事業、②設備整備支援事業は、県からの内示前に工事請負契約や売買契約を締結すると補助の対象外となります(国の事務の進捗に合わせて整備を行っていただくことになりますのでご承知おきください)。
・補助事業により取得し、または効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。