更新日:2020年2月19日
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有機リン系農薬やサリン等の神経剤等による化学災害・テロによる集団的な被害が発生し、その被害者の生命に重大な危害が及ぶ逼迫した状況において、医師及び看護職員以外の実働部隊の公務員が、その公務として、その解毒剤の自動注射器を使用する場合について、以下のとおり厚生労働省から警察庁、消防庁、海上保安庁及び防衛省宛て通知されましたので、周知します。
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