ページID:75068更新日:2026年3月4日
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県内の医療関係職種養成施設(所)の指定、変更承認、届出等に関する業務を行っています。
診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、はり師・きゅう師、柔道整復師
各種申請や届出に関する書類及びスケジュールについて、代表的なパターンを記載しています。
職種により一部内容が異なりますので、詳細については各職種の指導要領をご覧いただくか、担当者までお問い合わせください。
【指定申請】
養成施設(所)の指定を受けようとする場合、その設置者は、授業を開始しようとする日の1年前までに養成施設(所)設置計画書を提出。
県から設置計画の承認を受けた後、授業を開始しようとする日の6ヶ月前までに養成施設(所)指定申請書を提出。
【変更承認申請】
養成施設(所)の設置者は、法令等で定める事項を変更しようとする場合は、変更予定日の6ヶ月前までに変更承認申請書を提出。
【変更届出】
養成施設(所)の設置者は、法令等で定める事項に変更があった場合は、変更後1ヶ月以内に変更届出書を提出。
【報告】
養成施設(所)の設置者は、毎学年度開始後2ヶ月以内に、法令等に基づく事項を知事へ報告。
詳細な手続き等については、各種指導要領をご覧ください。
山梨県理学療法士作業療法士養成施設指導要領(PDF:665KB)
山梨県はり師・きゅう師養成施設指導要領(PDF:435KB)
養成施設(所)の適正な管理、運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検表」を作成しましたので、ご活用ください。
理学療法士作業療法士養成施設自己点検表(エクセル:73KB)