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ページID:28218更新日:2023年9月22日

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山梨県心身障害者自動車燃料費助成事業(富士・東部保健福祉事務所)

  • 事前予約(12月1日から受付)が必要です
  • 山梨県では、心身障害者の方が使用する自家用車又はリース自動車(本人運転及び家族運転)の燃料費の一部を助成します。
  • 請求に必要な様式は、当事務所福祉課窓口、富士ふれあいセンター又は各市町村障害福祉担当窓口で配布しています。
  • また、当ホームページからもダウンロードできます。(当ページの下段、「請求書及び添付書類の様式」参照)
  • 令和5年度の助成対象期間は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までです。

山梨県心身障害者自動車燃料費助成事業チラシ(自家用車編)(PDF:185KB)

山梨県心身障害者自動車燃料費助成事業チラシ(リース自動車編)(PDF:595KB)

山梨県心身障害者自動車燃料費助成要綱(PDF:129KB)

リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成に係る要領(PDF:124KB)

受付日時及び会場(事前予約が必要です。マスク着用をお願いします。)

受付日

会場

市町村

令和6年1月9日(火曜日) 上野原市総合福祉センターふじみ 2階会議室 上野原市
令和6年1月12日(金曜日) 山梨県富士吉田合同庁舎 2階大会議室 富士吉田市
令和6年1月15日(月曜日) 富士河口湖町役場 1階コンベンションホール 富士河口湖町
令和6年1月17日(水曜日) 山梨県富士吉田合同庁舎 2階大会議室 富士吉田市
令和6年1月23日(火曜日) 山梨県富士吉田合同庁舎 2階大会議室 富士吉田市
令和6年1月25日(木曜日) 大月市総合福祉センター 6階多目的ホール 大月市
令和6年1月31日(水曜日) いきいきプラザ都留 3階研修室 都留市
  • 受付時間は、各会場とも午前10時から午後3時までです。
  • なお、やむを得ず上記受付会場に来られない場合は、富士・東部保健福祉事務所福祉課(富士吉田合庁1階)でも受け付けを行います(事前予約が必要です)受付期間は、令和5年12月20日(水曜日)~令和6年2月2日(金曜日)までです。(土・日祝祭日、年末年始の令和5年12月28日(木曜日)~令和6年1月4日(木曜日)を除く午前9時から午後5時までです。)
  • 上記会場の受付日は、当事務所福祉課での受付は行いませんので、注意してください。
  • 郵送の場合は、令和5年12月20日(水曜日)~令和6年2月2日(金曜日)消印まで有効です。
  • この期間内に手続きをしない場合、助成金は受けられません。

助成内容

助成対象者(以下の1から3の条件をすべて満たす方)

1 自家用車又はリース自動車が山梨県内ナンバーである者

富士・東部保健福祉事務所管内(富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、南都留郡、北都留郡)に住民票があり、所有又はリース契約している自動車が山梨県内ナンバーである方。

2 自動車税等減免を受けている方、又は自動車リース契約をしている者

令5年1月から3月(令和4年度)、令和5年4月から令和5年12月(令和5年度)の自動車税又は軽自動車税(二輪車を除く)の減免を受けている方もしくは令和5年度(令和5年4月以降)から軽自動車税の減免を受けることができる方、又は令和5年度1月から12月の間に自動車リース契約をしている方。(いずれも当該障害者と生計同一の家族運転を含む。)

3 以下どれかの手帳所持者

ア 身体障害者手帳の総合等級が1級又は2級の方

イ 療育手帳の障害程度がAの方

ウ 戦傷病者手帳の障害程度が特別項症、第1項症、第2項症の方

助成対象期間

  • 毎年1月1日から12月31日までの期間のうち、上記の要件に該当している期間です。
  • ただし、期間の途中で新たに減免の対象となった場合、当該対象となった日の属する月の翌月1日から12月31日までです。(自家用車の場合)
  • リース自動車の契約期間(リース契約が継続していると認められる期間)(リース自動車の場合)
  • 自動車を乗り換えた場合は、新たに自動車税の減免手続き、リース契約の変更等が必要になります。手続きをしていない間は、助成対象期間が中断します。

助成対象数量

  • 「(上記対象期間=月数)×50リットル」と「実際の購入量」のいずれか少ない量です。
  • 年間最大600リットル(12か月×50リットル)までです。実際の購入量が600リットルより少なければ、その購入量までです。

(例)10月1日に手帳が交付され、10月10日に減免申請した場合、11月1日から12月31日までの2か月分の燃料費が助成対象です。(自家用車の場合)

  • 購入量の上限の計算方法は、総購入量が対象期間中の上限を超えなければかまいません。

(例)対象期間が2か月(11月から12月まで)の方は、助成数量の上限が100リットルですので、11月に30リットル購入、12月に70リットル購入でもかまいません。

助成額

  • 上記助成対象数量1リットルにつき、ガソリンは40円、軽油は18円を乗じた額です。

助成金の請求

請求の方法

  • 受付は、保健福祉事務所ごとに受付会場等行っています。
  • 受付日程については、11月から12月頃、当ホームページや各市町村広報を通じてお知らせします。
  • 受付期間中に手続きをしない場合は、助成金の支払いができませんのでご注意ください。
  • 手帳所持者が死亡した場合については、請求方法が通常と異なりますのでご注意ください。

手帳所持者死亡時の請求方法と様式(エクセル:73KB)

請求書(記入例)(PDF:449KB)

請求に必要な書類等

  1. 山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書(様式1)
  2. 支払証明書(別紙1)又は購入量計算書(別紙2)(購入量計算書には、必ず記名(フルネーム。以下同じ。)された領収書(又はレシート。以下同じ。)を添付してください。)
  3. 各種(身体、療育、戦傷病者)手帳(自家用車の場合には、手帳備考欄に自動車税又は軽自動車税の減免済みの押印があるもの)
  4. 自動車検査証(自家用車の場合は減免対象となっている車の車検証、リース自動車の場合はリース契約をしている車の車検証)
  5. 自動車税又は軽自動車税の減免決定通知書(自家用車の場合)
  6. 自動車リース契約書(リース自動車の場合)
  7. 直近のリース料金の支払いについて記された書類(リース自動車の場合)
  8. 誓約書(要領様式9)(リース自動車で本人運転の場合)
  9. 運転免許証(リース自動車で本人運転の場合)
  10. 自動車燃料費助成要件証明書(要領様式10)(リース自動車で家族運転の場合)
  11. 貯金通帳(請求者名義のもの)
  12. 印鑑

留意事項

山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書

  • 「請求者」欄には、原則自動車税等の減免を受けている方(車の所有者)又はリース自動車の利用者の名前を記入してください。
  • 「生計同一者」欄には、自家用車で自動車税等の減免申請区分が家族運転の場合、又はリース自動車利用で家族運転の場合のみ、運転者の住所、氏名を記入してください。
  • 「請求額」欄を間違えた場合は、新しい用紙に書き直して下さい。

支払い証明書

  • 支払証明書には、購入先の証明印(社印及び代表者印等)が必要になります。
  • 支払証明書には、領収書の添付は不要です。
  • 1回の購入ごとに証明を受けてください。
  • 支払証明書を提出する場合は、購入量計算書を作成する必要はありません。

購入量計算書

  • 購入量計算書には、記名された領収書を必ず添付してください。
  • 領収書に、助成金請求者氏名が記載されていない場合及び「上様」等氏名が特定できない領収書は、助成の対象になりません。
  • 購入量計算書を提出する場合には、支払証明書を作成する必要はありません。

請求書及び添付書類の様式

請求に必要な様式は、こちらからダウンロードして下さい。

よくあるご質問

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部富士・東部保健福祉事務所(富士・東部保健所) 担当:福祉課福祉担当
住所:〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5富士吉田合同庁舎 1 階
電話番号:0555(24)9047   ファクス番号:0555(24)9037

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