更新日:2022年2月16日
ここから本文です。
山梨県では県内に在住する心身障害者が使用する自動車(本人運転及び家族運転)の燃料費の一部を助成します。
助成対象期間は、令和3年1月1日から令和3年12月31日までです。
請求に必要な書類は、このホームページからのダウンロード又は、峡南保健福祉事務所・役場・社会福祉協議会・峡南圏域相談支援センターの各窓口でお受け取りください。
また、請求には領収書(請求者の氏名・販売店の印があるもの)又は支払証明書が必要になります。
詳しくは、請求手続きのお知らせ(PDF:905KB)をご覧ください。
「令和3年度分の自動車税もしくは軽自動車税の減免を受けている者、又は年度途中において減免の条件に該当し、令和3年度から減免を受けることができる者で、次のいずれかに該当する心身障害者又は当該心身障害者と生計を一にしている者」です。
減免の対象となる車が、山梨県ナンバー以外は、助成対象外です。
ただし、期間の途中で新たに減免の対象となった場合には、当該対象となった日の属する月の翌月の1日から12月31日まで。
受付期間内に手続がされない場合には、助成金の支払いはできません。ご注意ください。
請求に必要な様式等は、ここからダウンロードしプリントアウトしてお使いください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.