更新日:2023年2月16日
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山梨県では県内に在住する心身障害者が使用する自動車(本人運転及び家族運転)の燃料費の一部を助成します。
助成対象期間は、令和4年1月1日から令和4年12月31日までです。
請求に必要な書類は、このホームページからのダウンロード又は、峡南保健福祉事務所・役場・社会福祉協議会・峡南圏域相談支援センターの各窓口でお受け取りください。
また、請求には領収書(請求者の氏名・販売店の印があるもの)又は支払証明書が必要になります。
詳しくは、
山梨県心身障害者自動車燃料費助成要綱様式(PDF:82KB)
リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成に係る要領(PDF:167KB)リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成要領様式(PDF:112KB)
山梨県心身障害者自動車燃料費助成金の請求についてのご案内(リース自動車編)(PDF:101KB)
をご覧ください。
「令和4年度分の自動車税もしくは軽自動車税の減免を受けている方、又は年度途中において減免の条件に該当し、令和5年度から軽自動車の減免を受けることができる方、若しくは「リース自動車により助成対象車両と定めている自動車を利用している方」で、次のいずれかに該当する心身障害者又は当該心身障害者と生計を一にしている方」です。
減免の対象となる車が、山梨県ナンバー以外は、助成対象外です。
助成対象期間:令和4年1月1日から令和4年12月31日
ただし、期間の途中で新たに減免の対象となった場合には、当該対象となった日の属する月の翌月の1日から12月31日まで。リース車両の場合は、条件を満たした日からとなります。
助成対象量:1ヶ月50リットルまで
助成額:1リットルにつきガソリン40円、軽油18円
受付期間内に手続がされない場合には、助成金の支払いはできません。ご注意ください。
請求に必要な様式等は、ここからダウンロードしプリントアウトしてお使いください。
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