更新日:2020年11月27日
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今年は新型コロナウィルスによる感染拡大防止のため、「郵送」と「来所(事前予約必須)」で受け付けします。
事前予約は12月1日から行います。
心身障害者の方が使用する自動車(本人運転及び家族運転)の令和2年中に購入した燃料費の一部を助成します。
山梨県心身障害者自動車燃料助成費助成金の請求について(PDF:111KB)
以下の2つの方法で受付けます。
1.郵送
受付期間:令和2年12月1日から令和3年1月31日まで(消印有効)
郵送先:〒407-0024韮崎市本町4丁目2-4中北保健福祉事務所福祉課宛
新型コロナウィルス感染防止のため、郵送受付を行いますのでご活用ください。
注意※
右のリンクにあります「山梨県心身障害者自動車燃料助成金請求についての注意点(PDF:2,348KB)」をご覧いただき、書類に不備が無いか確認してから郵送願います。
2.来所(予約必須)
◎新型コロナウィルス感染防止のため1日の受付人数に上限を設けております。
できる限り12月中等早めの予約をお願いします。
受付日程表〈午前・午後を選択〉予約必須 |
|
令和2年12月 |
22日(火曜日)・23日(水曜日)・24日(木曜日)・25日(金曜日)・28日(月曜日) |
令和3年1月 |
4日(月曜日)・5日(火曜日)・6日(水曜日)・7日(木曜日)・8日(金曜日)・12日(火曜日) 14日(木曜日)・15日(金曜日)・18日(月曜日)・19日(火曜日)・20日(水曜日)・21日(木曜日) 22日(金曜日)・25日(月曜日)・26日(火曜日)・27日(水曜日)・29日(金曜日) |
令和3年2月 |
1日(月曜日)・2日(火曜日)・3日(水曜日)・4日(木曜日)・5日(金曜日)・8日(月曜日)・9日(火曜日) 10日(水曜日)・12日(金曜日)・15日(月曜日)・16日(火曜日)・17日(水曜日)・18日(木曜日)・19日(金曜日) |
1月8日、2月5日は午前中のみの受付となります。
来所の際は必ずマスクの着用をお願いします。
予約先:0551-23-3443(中北保健福祉事務所)
所在地:韮崎市本町4丁目2-4(北巨摩合同庁舎)
郵送・来所申請共に期間を過ぎますと請求は一切お受けすることができませんので御注意ください。
1山梨県において自動車税減免を受けている車を所持している方
中北保健福祉事務所管内(甲府市・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町)に住民票があり、山梨県ナンバーの車で令和2年1月~3月(令和元年度)、令和2年4月~12月(令和2年度)に山梨県において、自動車税・軽自動車税(2輪を除く。)の減免を受けている車、若しくは令和3年度(令和3年4月~)から山梨県において、自動車税・軽自動車税(2輪を除く。)の減免を受けることができる車を所持している方(当該障害者と生計同一の家族運転者を含む。)
2以下どれかの手帳所持者
ア:身体障害者手帳総合等級1級・2級の方
イ:療育手帳Aの方
ウ:戦傷病者手帳を交付され、特別項症、第1項症又は第2項症に該当する方
請求対象期間は、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間で、条件に該当している期間。
令和2年の途中で新たに減免の対象となった場合は、対象となった日の属する月の翌月1日からが対象となります。
車を乗り換えた場合は、新たに山梨県において自動車税・軽自動車税(2輪を除く。)の減免手続きが必要となります。
乗り換え後、直ちに自動車税・軽自動車税(2輪を除く。)の減免手続きをしない場合は、助成対象期間が中断します。乗り換え後、直ちに山梨県において自動車税・軽自動車税(2輪を除く。)の減免手続きをした場合は、中断期間なく前車(乗り換え前の減免済み車)から継続して助成対象となります。
「【対象期間(月数)】×【50リットル】で計算した量」と「実際の購入量」のいずれか少ない数量で、
最大600リットルまで(12ヶ月×50リットル)。
実際の購入量が600リットルより少なければ、その購入量まで。→例1.へ
年度途中で減免された方は、申請翌月からが対象期間になります。→例2.へ
例1.)対象期間が2ヶ月(令和2年11月~12月)の方→11月に40リットル購入、12月に70リットル購入した場合、
助成対象量→2ヶ月×50リットル=100リットル
実際の購入量→40リットル(11月分)+70リットル(12月分)=110リットル
この場合、実際の購入量>助成対象量となるため、少ない数量である100リットルまで請求可能。
例2.)7月1日に手帳交付→7月10日に減免申請→8月1日から12月31日まで、5ヶ月分の燃料費が請求できます。
助成対象量1リットルにつき、
ガソリンは×40円・軽油は×18円で算定します。
購入量計算書、又は支払い証明書に購入量を計算し、請求書にすべて記入してください。
請求漏れがある場合、受付順番が後になる場合があります。
請求に必要な書類の様式は、以下のとおりです。ダウンロードしてご利用ください。
中北保健福祉事務所の窓口、各市町役場障害福祉関係課窓口でも配付しています。
書類 |
来所する場合 |
郵送する場合 |
山梨県身体障害者自動車燃料費助成金請求書(様式1) |
原本持参 |
原本郵送 |
支払証明書(別紙1)又は 購入量計算書(別紙2) |
原本持参 |
原本郵送 |
身体障害者手帳、療養手帳、戦傷病手帳 |
原本持参 |
写しを郵送。 (氏名、住所、障害等級、自動車税減免済若しくは軽自動車税減免済の印があるページ) |
普通自動車又は軽自動車の自動車検証 |
原本持参 |
写しを郵送。 |
印鑑 |
持参 |
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請求書に記載した口座の 預金通帳 |
原本持参 |
写しを郵送。 (銀行名、支店名、口座番号、口座名義のわかるページ) |
8ナンバー(車椅子移動車)は手帳に減免印が無いため、自動車税減免決定通知書の持参をお願いします。(郵送する場合は写し)
令和2年中に車を乗り換えた、障害等級に変更があった、障碍者手帳所持者が亡くなった場合は下記リンクにあります「山梨県心身障害者自動車燃料助成金請求についての注意点」をご覧いただき、必要書類の確認をお願いします。
山梨県心身障害者自動車燃料助成金請求についての注意点(PDF:2,348KB)
2請求者(手帳所持者)死亡時の請求方法について(ワード:66KB)(PDF:113KB)
※ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
(問合先)
電話0551-23-3443
住所407-0024山梨県韮崎市本町4丁目2-4北巨摩合同庁舎1階中北保健福祉事務所福祉課
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