ここから本文です。
更新日:2009年11月12日
長期にわたり使用可能な質の高い住宅の普及の促進のため、長期優良住宅の認定を行います。
これは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく制度で、「いいものをつくって、きちんと手入れし、長く大切に使う」ストック型社会の実現に向けた主要な取り組みの一つです。認定を受けることにより、固定資産税、所得税など住宅税制の優遇措置が受けられます。
認定を受けるためには、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造や設備に講じられ、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を作成し、各建設事務所等に認定申請書を提出し、審査を受けていただきます。認定基準に適合している計画の住宅を、長期優良住宅として認定します。
認定申請書の提出先は、住宅の建設地と構造・規模により次のとおりです。
甲府市と富士吉田市の取り扱いについては、それぞれの担当課にお問い合せください。
甲府市役所建築指導課TEL055-237-5824
富士吉田市役所建築住宅課TEL0555-22-1111内線290
|
認定を行う者 |
認定書の提出先 |
建設地 |
規模 |
|
知事 |
各建設事務所建築住宅担当課 |
甲府市以外の市町村 |
全ての住宅。ただし、富士吉田市長が認定を行うものを除く。 |
|
甲府市長 |
甲府市役所建築指導課 |
甲府市 |
全ての住宅 |
|
富士吉田市長 |
富士吉田市役所建築住宅課
|
富士吉田市 |
建築基準法第6条第1項第4号の住宅(木造2階建て住宅等) |
長期優良住宅として認定をうけることができるのは、次の認定基準に適合する住宅です。
○長期優良住宅の認定基準
|
性能項目等 |
内容 |
|
構造躯体の劣化対策 |
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
|
耐震性 |
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
|
維持管理更新の容易性 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装設備について、維持管理(清掃点検補修更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
|
可変性 |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
|
バリアフリー性 |
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
|
省エネルギー性 |
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
|
居住環境 |
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 |
|
住戸面積 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 |
|
維持保全計画 |
建築時から将来を見据えて、定期的な点検補修等に関する計画が策定されていること。 |
建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠に関する事項について適用します。
(1)及び(2)については、建築基準法その他の法令又は条例により規制の対象となっている事項は対象としません。
(1)住宅の敷地が次に掲げる計画の区域内にある場合、当該計画に適合するものであること。
ア都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等
イ景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画
(2)住宅の敷地が次に掲げる協定又は条例の区域内にある場合、当該協定又は条例に適合するものであること。
ア建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定
イ景観法第81条第1項に規定する景観協定
ウ山梨県景観条例、富士吉田市富士山世界文化遺産候補条例
(3)住宅の敷地が次に掲げる都市計画施設等の区域内にないこと。ただし、住宅が長期にわたって存続できることが認められている場合はこの限りではない。
ア都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
イ都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
エ都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
オ住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
長期優良住宅に関する税制の特例措置により、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されるほか、住宅ローン減税等の支援措置があります。
長期優良住宅の認定手続きは、法令及び山梨県長期優良住宅認定要綱に定めるところに従って行って下さい。
工事着手は、認定書交付後に行ってください。また、工事が完了したら、工事完了報告を行ってください。
なお、認定事務を迅速かつ円滑に進めるため、各建設事務所に申請書を提出する前に、原則として、登録住宅性能評価機関の技術的審査(法第6条第1項各号(第3号を除く)に関する審査)を受けてください。また、地区計画、建築協定、景観条例、都市計画施設などについても、市町村などに所定の手続きを完了しておいて下さい。
参考図書:長期優良住宅認定申請書作成の手引き(一般社団法人住宅性能評価表示協会)
認定を受けた後、次の場合、手続きが必要となります。
| 手続きが必要な場合 | 手続きの内容 |
| 認定された内容を変更して認定申請をする場合 | 計画変更認定申請書 |
| 認定申請の段階で購入者が未定であった分譲住宅で購入者が決定した場合 | 譲受人を決定した場合の計画変更認定申請 |
| 住宅の相続、売買等で認定を受けた地位を承継する場合 | 地位承継の承認申請 |
設計内容説明書
付近見取図
配置図
仕様書(仕上げ表を含む)
各階平面図
床面積求積図
二面以上の立面図
断面図又は矩計図
基礎伏図
各階床伏図
小屋伏図
各部詳細図
各種計算書
知事が必要と認める図書
登録住宅性能評価機関が作成した認定基準に適合していることを示す書類(「適合証」)
住宅型式性能認定書の写し(該当する場合)
型式住宅部分等製造者認証書の写し(該当する場合)
告示209号同等措置説明図書(該当する場合)
居住環境基準に適合していることを証明する書類
工事完了報告書に添付する図書
建築基準法検査済証の写し(建築確認が必要な場合)
建設住宅性能評価書の写し(建設住宅性能評価を受けた場合)
認定申請などの手続きを行う際には、手数料が必要となります。
ここまで本文です。
関連するよくあるお問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください