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ページID:71609更新日:2024年3月25日

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について
(建築物省エネ法関連)

東日本大震災以降、我が国のエネルギー需給は、一層逼迫しております。

他部門(産業・運輸)が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加しており、省エネ対策の抜本的強化が必要不可欠なことから、建築物省エネ法が平成27年7月8日に公布されました。

法律の概要

平成27年7月、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。

本法は下記のとおり、建築物の省エネ性能の向上を図るため、規制措置と誘導措置が段階的に施行されています。

改正情報

  • 改正建築物省エネ法が令和元年5月17日に公布されました。(国土交通省のホームページはこちら)               

    6月以内に施行するものと2年以内に施行するものがあります。

    令和元年11月16日に6月以内施行分が施行されています。

    令和3年4月1日に2年以内施行分が施行されています。

省エネ基準適合性判定制度 (令和3年4月1日施行)

  • 省エネ基準適合性判定制度 : 300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築を行う際には、県又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による省エネ基準適合性判定が義務付けられています。なお、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

 

  • 登録省エネ判定機関への省エネ基準適合性判定の委任 : 県では、建築物省エネ法の規定により、登録省エネ判定機関に省エネ基準適合性判定の全部を委任しています。

委任公示(PDF:49KB)

手数料一覧(PDF:137KB)

建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料等の取扱いについて(PDF:74KB)

 

 

  • 提出先 : 県が行う省エネ基準適合性判定の提出先は、下記のとおりです。

 ★なお、登録省エネ判定機関が省エネ基準適合性判定を行う場合の住宅部分を含む建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付先についても、下記の提出先となります。

  ※甲府市内の物件の建築物省エネ法に関するお問い合わせは、甲府市役所 建築指導課(055-237-5824)にお願いします。

 

建設地の市町村

提出先

電話番号

建築物の規模

(通知の場合も同様)

山梨県全域(甲府市を除く)

県土整備部建築住宅課

建築審査担当

055-223-1735
  • 新築:延べ面積が2,000平方メートル以上
  • 増改築:増改築部分の延べ面積が2,000平方メートル以上
韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町

中北建設事務所

建築課

055-224-1674
  • 新築:2,000平方メートル未満
  • 増改築:2,000平方メートル未満
山梨市、笛吹市、甲州市

峡東建設事務所

都市計画・建築課

0553-20-2718
  • 新築:2,000平方メートル未満
  • 増改築:2,000平方メートル未満
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

峡南建設事務所

都市計画・建築課

055-240-4133
  • 新築:2,000平方メートル未満
  • 増改築:2,000平方メートル未満
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

富士・東部建設事務所

都市計画・建築課

0554-22-7817
  • 新築:2,000平方メートル未満
  • 増改築:2,000平方メートル未満

 

 

届出制度 (令和3年4月1日施行)

  • 届出制度 : 300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う際には、工事を着手する日の21日前までに県へ省エネ計画の届出を行う必要があります。

 

  • 届出書類の合理化 : 届出書に型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付することで、建築物省エネ法施行規則第13条の2第3項の表に掲げる図書とすることができます。(令和元年11月7日交付の改正規則により取り扱いを変更します。)

   令和2年4月  1日適用 建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律における届出等の取扱いについて(PDF:59KB) 

    令和2年3月31日廃止 旧取扱い(PDF:68KB)

 

 

  • 提出先 : 届出書の提出先は、下記のとおりです。    

 

建設地の市町村

提出先

電話番号

建築物の規模

(通知、特定増改築の場合も同様)

山梨県全域(甲府市を除く)

県土整備部建築住宅課

建築審査担当

055-223-1735
  • 新築:延べ面積が2,000平方メートル以上
  • 増改築:増改築部分の延べ面積が2,000平方メートル以上 
韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町 

中北建設事務所

建築課 

055-224-1674 
  • 新築:2,000平方メートル未満
  • 増改築:2,000平方メートル未満 
山梨市、笛吹市、甲州市

峡東建設事務所

都市計画・建築課

0553-20-2718
  • 新築:2,000平方メートル未満
  • 増改築:2,000平方メートル未満
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

峡南建設事務所

都市計画・建築課

055-240-4133
  • 新築:2,000平方メートル未満
  • 増改築:2,000平方メートル未満
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

富士・東部建設事務所

都市計画・建築課

0554-22-7817
  • 新築:2,000平方メートル未満
  • 増改築:2,000平方メートル未満

 

 

認定制度 (平成28年4月1日施行)

性能向上計画認定

  • 認定制度 : 建築主等は、「建築物エネルギー消費性能向上計画」を作成し、県の認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を容積率不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。

手数料一覧(PDF:131KB)

   (性能向上計画認定申請手数料が改正されました。令和元年11月16日施行 改正概要はこちら(PDF:117KB)

   (性能向上計画認定申請手数料が改正されました。令和2年3月12日施行 改正概要はこちら(PDF:116KB)

 

  • 認定要綱 : 

山梨県建築物エネルギー消費性能向上計画認定要綱(PDF:70KB)

 

 

 基準適合認定

  • 認定制度 : 既存建築物の所有者は、既存建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の県の認定を取得すると、その旨の表示をすることができます。

手数料一覧(PDF:131KB)

   (基準適合認定申請手数料が改正されました。令和2年3月12日施行 改正概要はこちら(PDF:116KB)

    ★取扱いを定めました。

    建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料の取扱いについて(PDF:53KB)

        共同住宅において、建築物エネルギー消費性能等を定める省令(基準省令)第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める。

        基準(仕様基準)を使用する場合の申請手数料の考え方を定めました。

        

  • 認定要綱 : 

山梨県建築物エネルギー消費性能基準適合認定要綱(PDF:63KB)

 

 

 関係法令等(外部リンク)

法律・政令・省令・告示・Q&A等は以下の国土交通省のホームページをご参照ください。

その他(省エネ基準適合性判定制度・届出制度、基準等)

その他(認定制度)

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 委任公示(PDF:49KB)

建築物省エネ法概要各種

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 手数料一覧(PDF:60KB)

建築物省エネ法概要各種

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料等の取扱いについて(PDF:74KB)

建築物省エネ法概要各種

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律における届出等の取扱いについて(PDF:68KB)

建築物省エネ法概要各種

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 手数料一覧(PDF:131KB)

建築物省エネ法概要各種

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 要綱様式(PDF:63KB)

建築物省エネ法概要各種

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 要綱様式(ワード:53KB)

建築物省エネ法概要各種

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

※甲府市内の物件については、甲府市役所 建築指導課(055-237-5824)へお問い合わせください。

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