ページID:91737更新日:2022年6月15日

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特別法人事業税について

平成31年度(令和元年度)の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から新たに特別法人事業税(国税)が創設されました。

なお、地方法人特別税は令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されます。地方法人特別税に関する詳細については、「地方法人特別税について」をご覧ください。

対象法人

法人事業税を申告納付する法人が対象となります。

適用期日

令和元年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人事業税と併せて申告される特別法人事業税から適用されます。

申告と納税

法人事業税と同じ申告書・納付書により、山梨県総合県税事務所に申告納付します。

特別法人事業税の税率(PDF:73KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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