ページID:5888更新日:2019年2月27日

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「ミネラルウォーターに関する税」検討会について

平成12年4月の地方分権一括法による地方税法の改正により、法定外目的税の創設など地方公共団体の課税自主権が拡充されたことを受け、本県においても、独自の税財源の充実確保を図るための方策について、これまで様々な角度から検討を行って参りました。

「ミネラルウォーターに関する税」についての報告書 (山梨県地方税制研究会)

その中で、水源かん養に係る施策に要する費用に充てることを目的とする「ミネラルウォーターに関する税」についてさらに検討を進めていく必要があることから、租税法の専門家や産業界・消費者の代表者など11名で構成する「ミネラルウォーターに関する税」検討会を、平成17年6月に設置しました。

検討会は、5回開催されましたが、委員の方々には、毎回、活発な議論を行っていただきました。

そして、検討結果について、平成18年7月27日、岩崎政明会長(横浜国立大学大学院教授)が山本知事へ報告しました。

「ミネラルウォーターに関する税」検討会報告書について

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山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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