ページID:96606更新日:2020年10月5日

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 家畜を飼育する方へ

 次のいずれかに該当する施設を有する事業場は、水質汚濁防止法の対象となります。施設を設置する際、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。また、公共用水域(河川、湖沼、沿岸海域その他公共の用に供される水域等)へ排水する場合、水質汚濁防止法に基づく排水基準を満たすことが必要です。

   ●総面積50平方メートル以上の豚房

 ●総面積200平方メートル以上の牛房

 ●総面積500平方メートル以上の馬房

      ※届出が必要です!

   なお、施設等から排出した水を事業場内で再利用し、公共用水域に排出しない事業場であっても、雨水を公共用水域に排出する場合は届出が必要です。

  詳細については、下記のリーフレットをご確認ください。

 リーフレット(PDF:564KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508   ファクス番号:055(223)1512

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