ページID:96606更新日:2020年10月5日
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次のいずれかに該当する施設を有する事業場は、水質汚濁防止法の対象となります。施設を設置する際、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。また、公共用水域(河川、湖沼、沿岸海域その他公共の用に供される水域等)へ排水する場合、水質汚濁防止法に基づく排水基準を満たすことが必要です。
●総面積50平方メートル以上の豚房
●総面積200平方メートル以上の牛房
●総面積500平方メートル以上の馬房
※届出が必要です!
なお、施設等から排出した水を事業場内で再利用し、公共用水域に排出しない事業場であっても、雨水を公共用水域に排出する場合は届出が必要です。
詳細については、下記のリーフレットをご確認ください。