ページID:95713更新日:2020年7月31日
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道路運送車両法の一部改正に伴い、水質汚濁防止法施行令別表第1の一部(第70号の2)が改正されました。
・令和元年、道路運送車両法が改正され、従来の「自動車分解整備事業」に自動運行装置や装置の取り外しを行わない整備改造が追加され、「自動車特定整備事業」と変更になりました(令和2年4月1日施行)。
・この改正を受け、水質汚濁防止法施行令が改正され、令和2年4月1日から水質汚濁防止法施行令別表第1第70号の2に規定する「自動車分解整備事業」は、「自動車特定整備事業」に変更されました。
改正前:自動車分解整備事業(道路運送車両法に規定するものをいう)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800m2以上)
改正後:自動車特定整備事業(道路運送車両法に規定するものをいう)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800m2以上)
・この改正により、自動運行装置及び各種装置の取り外しを伴わない整備・改造事業(電子制御装置整備)を営み、洗浄施設をもつ事業場(屋内作業場の総面積が800m2以上)についても、水質汚濁防止法に基づく特定事業場に該当し、届出が必要になります。
・届出については、下記のリンク先をご確認ください。