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ページID:95713更新日:2020年7月31日

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道路運送車両法の改正に伴う水質汚濁防止法施行令の改正について

 道路運送車両法の一部改正に伴い、水質汚濁防止法施行令別表第1の一部(第70号の2)が改正されました。

1.改正の内容

・令和元年、道路運送車両法が改正され、従来の「自動車分解整備事業」に自動運行装置や装置の取り外しを行わない整備改造が追加され、「自動車特定整備事業」と変更になりました(令和2年4月1日施行)。

・この改正を受け、水質汚濁防止法施行令が改正され、令和2年4月1日から水質汚濁防止法施行令別表第1第70号の2に規定する「自動車分解整備事業」は、「自動車特定整備事業」に変更されました。

 改正前:自動車分解整備事業(道路運送車両法に規定するものをいう)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800m以上)

 改正後:自動車特定整備事業(道路運送車両法に規定するものをいう)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800m以上)

・この改正により、自動運行装置及び各種装置の取り外しを伴わない整備・改造事業(電子制御装置整備)を営み、洗浄施設をもつ事業場(屋内作業場の総面積が800m以上)についても、水質汚濁防止法に基づく特定事業場に該当し、届出が必要になります。

2.施行通知

施行通知(PDF:87KB)

 

3.届出について

・届出については、下記のリンク先をご確認ください。 

https://www.pref.yamanashi.jp/download/taiki-sui/

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508   ファクス番号:055(223)1512

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