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ページID:94002更新日:2020年3月23日

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消毒用アルコールの安全な取扱いについて

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い,手指の消毒等のため,消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく,また,消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため,多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど,火災予防に留意する必要があります。

火災予防上の一般的な注意事項

  • 消毒用アルコールの使用に際して,火気の近くでは使用しないこと。
  • 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い,可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には,通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
    また,みだりに可燃性蒸気を発生させないため,密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  • 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は,直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
    また,消毒用アルコールの容器を落下させたり,衝撃を与えたりする等しないこと。
  • 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は,漏れ,あふれ又は飛散しないよう注意するとともに,詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

貯蔵・取扱う場合の適用法令等 

貯蔵・取扱い数量 400リットル未満 400リットル以上
適用法令 各市町村火災予防条例 消防法
必要な手続き

少量危険物貯蔵・取扱いの届出

 【事業所で貯蔵・取扱う場合】

 80リットル以上400リットル未満

 【個人の住居で貯蔵・取扱う場合】

 200リットル以上400リットル未満

危険物製造所等設置許可申請

詳しくは管轄の各消防本部にお問い合わせください。

県内消防本部及び管轄市町村

このページに関するお問い合わせ先

山梨県防災局消防保安課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1434   ファクス番号:055(223)1429

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