医療提供体制を堅持するための臨時特別協力要請について
県内において、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大が続いており、このまま推移すると入院病床の不足など医療提供体制のひっ迫が懸念される大変厳しい事態となっています。
必要とする人に必要な医療を届け、県民の皆様の命を守るためには、コロナ感染者については、高齢者や基礎疾患を有する方等(以下「重症化リスクの高い方」)に医療資源を集中することにより、通常医療を確保することが必要です。
このため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和4年9月30日までの間、臨時特別協力要請を発出しますので、御協力をお願いします。
令和4年8月10日
(令和4年8月29日改訂)
山梨県知事 長崎 幸太郎
PDF版は以下のリンクをご覧ください
医療提供体制を堅持するための臨時特別協力要請について(令和4年8月29日改訂)(PDF:117KB)
※下線部が改訂部分です
1.山梨県民の皆様へ
重症化リスクの高い方は早期に受診していただく一方で、重症化リスクの低い方は、真に救急医療が必要な方への影響を避けるため、夜間休日の診療や救急外来・救急車等の利用を避けていただくよう御協力をお願いします。
(1)コロナに対する「あらかじめの備え」
- ワクチン接種
・感染による重症化などを防ぐため、速やかな接種を推奨します。
- 市販薬や食料等の備蓄
・感染した場合に備え、あらかじめ、市販の解熱剤や咳止めなどの薬、手指消毒用アルコール、不織布マスク及び最低3日分程度の食料をご自宅に準備しておいてください。
- 事前検査
・発熱等の症状はないものの、感染の不安を感じる県内在住の方は、県が行う無料検査事業を活用してください。
(2)症状に応じた「適切な手段の選択」
- 医療機関への受診
・38度程度の発熱や咳、喉の痛みといった軽症の方で重症化リスクのない方は、平日、日中に医療機関での相談、受診をお願いします。
・症状が重い場合や重症化リスクの高い方などは、平日、日中に限らず、早めにかかりつけ医や近隣の医療機関へ相談、受診をしてください。
- 夜間や休日の対応
・夜間や休日は、軽症の方の救急外来受診によって、真に救急医療が必要な方や、重症化リスクの高い方の診療が困難になるため、検査や薬のための医療機関の受診を行わず、重症化リスクの高い方の診療が困難になるため、検査や薬のための医療機関の受診は行わず、まずは24時間対応の「受診・相談センター」に相談してください。
・あらかじめかかりつけ医などから受診について指示がある場合には、その指示に従ってください。
「山梨県新型コロナウイルス感染症 受診・相談センター」
○甲府市の方:055-237-8952 ○甲府市以外の方:055-223-8896
- 救急外来及び救急車の適切な利用
・顔色が明らかに悪い、意識がおかしい(意識がない)、日常生活で少し動いただけで息苦しい、肩で息をしている、などの症状がある場合は、ためらわずに救急車を呼んでください。
・それ以外の症状で、救急外来及び救急車の利用の判断に迷う場合は、119番通報をする前に上記「受診・相談センター」に御相談ください。
・発熱や咳などの症状のみで救急車を利用することはお控えください。
2.事業者の皆様へ
(1)高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設等におけるクラスターの防止
- 高齢者施設・障害者施設においては、利用者を対象とした巡回接種チームの活用や、職員を対象とした職域接種の活用などにより、4回目ワクチン接種を促進してください。
- 県が新設した助成制度を活用し、エアロゾル感染対策のための効果的な換気対策に必要な機器を早期に導入してください。
- 施設職員等から感染が拡がる事例も確認されていることから、引き続き、ワクチンを3回以上接種済みの場合は週1回、その他の場合は週2回のPCR検査を実施するとともに、施設職員等の健康管理の徹底をお願いします。
(2)医療負荷軽減への協力
感染者・濃厚接触者になった従業員等に対し、休暇取得や勤務再開に当たって証明書(医療機関・保健所等による退院、宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査、抗原定性検査などによる陰性証明等)の提出を求めないでください。
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