更新日:2022年8月29日
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県内において、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大が続いており、このまま推移すると入院病床の不足など医療提供体制のひっ迫が懸念される大変厳しい事態となっています。
必要とする人に必要な医療を届け、県民の皆様の命を守るためには、コロナ感染者については、高齢者や基礎疾患を有する方等(以下「重症化リスクの高い方」)に医療資源を集中することにより、通常医療を確保することが必要です。
このため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和4年9月30日までの間、臨時特別協力要請を発出しますので、御協力をお願いします。
令和4年8月10日
(令和4年8月29日改訂)
山梨県知事 長崎 幸太郎
PDF版は以下のリンクをご覧ください
医療提供体制を堅持するための臨時特別協力要請について(令和4年8月29日改訂)(PDF:117KB)
※下線部が改訂部分です
重症化リスクの高い方は早期に受診していただく一方で、重症化リスクの低い方は、真に救急医療が必要な方への影響を避けるため、夜間休日の診療や救急外来・救急車等の利用を避けていただくよう御協力をお願いします。
(1)コロナに対する「あらかじめの備え」
(2)症状に応じた「適切な手段の選択」
(1)高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設等におけるクラスターの防止
(2)医療負荷軽減への協力
感染者・濃厚接触者になった従業員等に対し、休暇取得や勤務再開に当たって証明書(医療機関・保健所等による退院、宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査、抗原定性検査などによる陰性証明等)の提出を求めないでください。
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