ページID:124753更新日:2026年3月6日
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「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」(令和3年7月13日制定)の規定により、県内のすべての地上設置型の太陽光発電施設が対象となります。

標識及び維持管理計画の記載方法の詳細についてはこちら(PDF:71KB)をご覧ください。
標識等の設置は、施設の安全性確保、地域住民への情報提供、災害時の迅速な対応などを目的として太陽光発電事業者に義務づけられています。
不適切な状態の継続は、行政指導の対象となるだけでなく、地域住民の不安の原因にもなりますので、適切な標識等の設置をお願いいたします。