ページID:39487更新日:2025年10月7日

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緑化樹の養成・配付

県では、山梨県環境緑化条例に基づき、公共施設等における環境緑化の推進を図るため、緑化樹の養成及び配付を行っています。郷土種をはじめとした様々な樹木を養成しておりますので、施設等の緑化推進やシンボルツリーとしての大型樹利用など、是非ご活用ください。

 

緑化樹配付申請

申請期間

令和7年度10月1日【水】~11月7日【金】

配付対象

  • 公共施設
  • 県が必要と認める施設(例:教育機関、不特定多数の人が利用する施設等)

申請方法

配付可能樹種一覧から希望樹種を選び、下記要領内様式2及び3を提出

令和7年度配布可能樹種一覧及び郷土種一覧(エクセル:3,912KB)

山梨県直営生産緑化樹利用要領(PDF:83KB)

申請様式一式(エクセル:33KB)

申請先

山梨県森林環境部森林整備課

森林育成・緑化担当

県緑化園見学会

緑化樹を申請するにあたって、事前に希望樹種を確認していただくため、下記の日程で県緑化園の見学会を行います。ご希望の場合は上記申請先までお問い合わせください。

 

  • 第1回見学会:令和7年10月15日【水】見学申込締切日:10月10日【金】
  • 第2回見学会:令和7年10月22日【水】見学申込締切日:10月17日【金】

 

緑化園位置図(PDF:351KB)

留意事項

緑化樹は原則無償ですが、運搬費用等は各自でご負担願います。
その他留意事項について下記資料に記載しておりますので、申請前に必ず御一読下さい。

活用方法例

  • 役場・公園・学校など、公共施設における緑化
  • 街路樹の植栽
  • 施設のシンボルとなる大型樹の設置(シンボルツリー)

<活用事例の紹介>

県環境緑化条例について

県では、県土の環境緑化の推進を図る目的に、「山梨県環境緑化条例」を定めています。条例では、公共施設等における環境緑化の指標として以下の基準を定め、緑地の確保に努めることとしていますので、緑化の推進にご協力をお願いします。

 

区分

環境緑化基準
学校 次の各号のいずれにも該当すること。
一敷地(運動場の敷地を除く。)については、当該敷地の面積の20%以上の緑地があること。
二運動場の敷地については、当該敷地の面積の5パーセント以上の緑地があること。
公園 敷地の面積の30%以上の緑地があること。
公営住宅、庁舎、その他の公共施設等 敷地の面積の20%以上の緑地があること。
製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に係る事業所等 敷地の面積の20%以上の緑地があること。
その他の事業所等 敷地の面積の5%以上の緑地があること。

山梨県環境緑化条例(全文)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県森林環境部森林整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号: 055(223)1646   ファクス番号:055(223)1678

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