ページID:39487更新日:2024年1月19日

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緑化樹の養成・配付

県では、山梨県環境緑化条例に基づき、公共施設等における環境緑化の推進を図るため、緑化樹の養成及び配付を行っています。郷土種をはじめとした様々な樹木を養成しておりますので、施設等の緑化推進やシンボルツリーとしての大型樹利用など、是非ご活用ください。

 

令和5年度配布可能樹種一覧表(PDF:548KB)

申請様式一式(RTF:111KB)

緑化樹配布案内

緑化樹配布チラシ(PDF:334KB)

活用方法例

  • 役場・公園・学校など、公共施設における緑化
  • 市町村道における街路樹の植栽
  • 施設のシンボルとなる大型樹の設置(シンボルツリー)

<活用事例の紹介>

県環境緑化条例について

県では、県土の環境緑化の推進を図る目的に、「山梨県環境緑化条例」を定めています。条例では、公共施設等における環境緑化の指標として以下の基準を定め、緑地の確保に努めることとしていますので、緑化の推進にご協力をお願いします。

 

区分

環境緑化基準
学校 次の各号のいずれにも該当すること。
一 敷地(運動場の敷地を除く。)については、当該敷地の面積の20%以上の緑地があること。
二 運動場の敷地については、当該敷地の面積の5パーセント以上の緑地があること。
公園 敷地の面積の30%以上の緑地があること。
公営住宅、庁舎、その他の公共施設等 敷地の面積の20%以上の緑地があること。
製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に係る事業所等 敷地の面積の20%以上の緑地があること。
その他の事業所等 敷地の面積の5%以上の緑地があること。

山梨県環境緑化条例(全文)についてはこちら。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部森林整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号: 055(223)1646   ファクス番号:055(223)1678

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