ページID:39487更新日:2026年10月6日
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県では、山梨県環境緑化条例に基づき、公共施設等における環境緑化の推進を図るため、緑化樹の養成及び配付を行っています。郷土種をはじめとした様々な樹木を養成しておりますので、施設等の緑化推進やシンボルツリーとしての大型樹利用など、是非ご活用ください。
令和8年11月6日【金】
以下の配付可能樹種一覧から希望樹種を選び、下記要領内様式2及び3をお問い合わせ先へ提出してください。
令和8年度配布可能樹種一覧及び郷土種一覧(エクセル:442KB)
※公共施設以外の施設で緑化樹配付を希望する場合は、申請前にお問い合わせ先に御相談ください。
緑化樹は原則無償ですが、運搬費用は各自でご負担願います。
また、樹高が3m以上の緑化樹については、堀取り費用も自費負担となります。
その他留意事項について下記資料に記載しておりますので、申請前に必ず御一読下さい。
緑化樹を申請するにあたって、事前に希望樹種や実際の樹高等を確認していただくため、下記の日程で県緑化園の見学会を行います。ご希望の場合はお問い合わせ先まで御連絡ください。
山梨県森林環境部森林整備課 森林育成・緑化担当
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号
TEL:055-223-1646
E-mail:shinrin-sb@pref.yamanashi.lg.jp
県では、県土の環境緑化の推進を図る目的に、「山梨県環境緑化条例」を定めています。条例では、公共施設等における環境緑化の指標として以下の基準を定め、緑地の確保に努めることとしていますので、緑化の推進にご協力をお願いします。
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区分 |
環境緑化基準
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| 学校 | 次の各号のいずれにも該当すること。
一敷地(運動場の敷地を除く。)については、当該敷地の面積の20%以上の緑地があること。
二運動場の敷地については、当該敷地の面積の5パーセント以上の緑地があること。
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| 公園 | 敷地の面積の30%以上の緑地があること。 |
| 公営住宅、庁舎、その他の公共施設等 | 敷地の面積の20%以上の緑地があること。 |
| 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に係る事業所等 | 敷地の面積の20%以上の緑地があること。 |
| その他の事業所等 | 敷地の面積の5%以上の緑地があること。 |