○山梨県環境緑化条例
昭和四十九年十月十七日
山梨県条例第三十一号
山梨県環境緑化条例をここに公布する。
山梨県環境緑化条例
(目的)
第一条 この条例は、県民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、緑の豊かな生活環境をつくることが極めて重要であることにかんがみ、県土の環境緑化に関し必要な事項を定め、緑地の保全又は確保について定める他の法令等とあいまつて、環境緑化の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「環境緑化」とは、樹木、草花、芝等を植栽し、育成し、及び保護することにより、地域住民の生活環境に緑地を確保することをいう。
(平一六条例一九・一部改正)
(環境緑化に関する計画)
第三条 知事は、環境緑化に関する施策の計画的な推進を図るため、環境緑化に関する計画を策定しなければならない。
2 環境緑化に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 環境緑化に関する基本的な方針
二 環境緑化に関する目標及び施策の方向
三 環境緑化に関する推進体制
四 前三号に掲げるもののほか、環境緑化に関する施策を計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、環境緑化に関する計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
(平一六条例一九・一部改正)
(市町村との連携)
第四条 県は、環境緑化に関する施策を実施するときは、市町村との連携に努めるものとする。
2 県は、市町村が環境緑化に関する施策を実施するときは、必要な支援を行うよう努めるものとする。
(平一六条例一九・全改)
(知識の普及)
第五条 県は、県土の環境緑化が効果的に推進されるよう、環境緑化に関する知識の普及を図るものとする。
(平一六条例一九・全改)
(県民等の自発的な活動の促進)
第六条 県は、県民、事業者及びこれらの者が組織する民間の団体(以下「県民等」という。)が自発的に行う環境緑化に関する活動を促進するため、情報の提供、人材の育成その他必要な措置を講ずるものとする。
(平一六条例一九・追加)
(公共施設等の環境緑化)
第七条 県は、その設置し、又は管理する学校、公園、公営住宅その他の公共施設及び庁舎その他の公用施設(以下「公共施設等」という。)について、環境緑化に関する基準(以下「環境緑化基準」という。)として別表第一で定めるものを指標とし、環境緑化に努めなければならない。
2 県は、国又は他の地方公共団体に対し、その設置し、又は管理する公共施設等について、別表第一で定める環境緑化基準を指標とし、環境緑化に努めるよう要請するものとする。
(平一六条例一九・追加)
(事業所等の環境緑化)
第八条 事業所又は事務所(国又は地方公共団体が設置し、又は管理するものを除く。)であつてその敷地の面積が二千平方メートル以上のもの(以下「事業所等」という。)の設置者又は管理者は、その設置し、又は管理する事業所等について、別表第二で定める環境緑化基準を指標とし、環境緑化に努めなければならない。
(平一六条例一九・旧第六条繰下・一部改正)
(県民の行う環境緑化)
第九条 県民は、自己の居住する地域の環境緑化に寄与するよう、その所有し、又は管理する土地について、環境緑化に努めなければならない。
(平一六条例一九・旧第七条繰下)
(環境緑化モデル事業)
第十条 県は、公共施設等又は事業所等の設置者又は管理者が実施する環境緑化の技術的模範とするため、環境緑化に関するモデル事業(以下「環境緑化モデル事業」という。)を実施するものとする。
2 県は、環境緑化モデル事業を実施しようとするときは、その対象施設を、モデル事業としての効果が特に期待できる地域の公共施設等又は事業所等のうちから選定するものとする。
(平一六条例一九・旧第九条繰下・一部改正)
(環境緑化のための樹木の養成等)
第十一条 県は、主として公共施設等の効果的な環境緑化の推進を図るため、地域の特性に応じた樹木を養成するとともに、その植栽について必要な措置を講ずるものとする。
(平一六条例一九・全改)
(環境緑化指導員)
第十二条 県民等が行う環境緑化に関する活動を指導し、及び推進させるため、環境緑化指導員を置く。
2 環境緑化指導員は、環境緑化に関する専門的な知識又は技術を有する者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。
(平一六条例一九・旧第十三条繰上・一部改正)
(平一六条例一九・旧第十四条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第五一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一九号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
別表第一(第七条関係)
(平一六条例一九・全改)
区分 | 環境緑化基準 |
学校 | 次の各号のいずれにも該当すること。 一 敷地(運動場の敷地を除く。)については、当該敷地の面積の二〇パーセント以上の緑地があること。 二 運動場の敷地については、当該敷地の面積の五パーセント以上の緑地があること。 |
公園 | 敷地の面積の三〇パーセント以上の緑地があること。 |
公営住宅、庁舎、その他の公共施設等 | 敷地の面積の二〇パーセント以上の緑地があること。 |
別表第二(第八条関係)
(平一六条例一九・全改)
区分 | 環境緑化基準 |
製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に係る事業所等 | 敷地の面積の二〇パーセント以上の緑地があること。 |
その他の事業所等 | 敷地の面積の五パーセント以上の緑地があること。 |