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ページID:92555更新日:2026年10月27日
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山梨県では、「森林経営管理法(平成30年法律第35号。以下「法」という。)」に基づき、経営管理を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有する者として県が定める要件を満たす林業経営体を「意欲と能力のある林業経営体」又は「適合事業者」として、登録、公表している。
上記と併せて、「林業経営体の育成について(平成30年2月6日付け29林政経第316号)」に基づき、効率的かつ安定的な林業経営を目指すとともに森林経営の継続性の確保を目指す林業経営体を「育成経営体」として、登録、公表している。
参考①:林野庁HP(森林経営管理制度(森林経営管理法)について)
現在登録されている林業経営体は次のとおりです。
1.意欲と能力のある林業経営体
法第36条に基づき、経営管理実施権の設定を受けることを希望する林業経営体
2.適合事業者
法第44条に基づき、集約化構想において経営管理の受け手となることを希望する林業経営体
3.育成経営体
効率的かつ安定的な林業経営を目指すとともに森林経営の継続性の確保を目指す林業経営体
1.県内に主たる事業所を持つこと
2.県税に係る徴収金に未納がないこと
3.林業経営体の経営者及び従業員が暴力団員ではないこと
令和8年11月2日(月)から令和8年12月25日(金)まで
・登録申請書(様式第1号) ※その他添付資料含む
・誓約書(様式第2号)
本社所在地を管轄する林務環境事務所
・申請区分の1~3については、一括で申請することができる。
・申請は、原則単独申請とする。
・令和8年の法改正に伴い、県の審査基準を改正したが、令和8年4月1日以前に、「意欲と能力のある林業経営体」又は「育成経営体」として登録されている林業経営体は、現在の登録期間終了まで登録が維持される。
・ただし、今回の申請時点で「意欲と能力のある林業経営体」として登録されている林業経営体が「適合事業者」の申請を希望する場合は、新基準で「意欲と能力のある林業経営体」及び「適合事業者」の審査を受けるものとする(その場合の登録期間について、審査で適合となったときは新しい登録期間で登録、公表する)。
山梨県森林経営管理法等に係る林業経営体の登録・公表実施要領(PDF:1,942KB)
| 名称 | ダウンロードファイル |
| 登録申請書(様式第1号) | 登録申請書(エクセル:74KB) |
| 誓約書(様式第2号) | 誓約書(ワード:18KB) |
| 変更届出書(様式第6号) | 変更届出書(ワード:16KB) |
| 実施状況報告書(様式第7号) | |
| 登録取消申出書(様式第8号) | 登録取消申出書(ワード:16KB) |