予備校
予備校のうち、各種学校又は専修学校として学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき認可されたものは、建築基準法の学校として取り扱う。
解説
- 予備校とは、各種試験を受験する者に対し、予め知識や情報を提供する商業的教育施設である。学校の種別では、専修学校、各種学校、無認可校のいずれかに該当する。設置者は、学校法人、財団法人、株式会社など多様である。
- 各種学校とは、学校教育法第134条で規定されているもので、学校教育法の第1条に規定されている学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)以外で、学校教育に類する教育を行い、所定の要件を満たす教育施設のことである。
- なお、学校教育法に基づく認可がされていないものであっても、その利用形態に鑑み、多くの者が利用する施設については学校と同様に取り扱うことが望ましい。
- 夜間に授業を行う場合には、非常用の照明装置を設置することが望ましい。
該当法令