ページID:84160更新日:2018年2月9日

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地耐力等

 申請敷地に既存建築物が存在し、確認申請の際に地盤調査を行うことができない場合など諸般の事情により、近隣のデータ等を参照し「基礎・地盤説明書」を作成した場合は、既存建築物の解体後に改めて当該敷地の地盤調査を行うなど、確認申請時の計画との照合を行うこと。

 なお、詳細については、申請をおこなった機関と相談してください。

 

該当法令


  • 法第20条

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

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