ページID:84158更新日:2018年2月9日

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法第6条に係る増築

 「増築」についての「棟単位」、「敷地単位」のとらえ方については、次のとおりとする。

 

1. 法第6条第1項の「増築」は、「棟単位」とする。

 

2. 法第6条第2項の「増築」は、「敷地単位」とする。

 

該当法令


  • 法第6条

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山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

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