ページID:102604更新日:2022年1月14日

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県条例における小規模な集会場の取扱い

内容

客席の床面積の合計が200㎡未満の集会場は、山梨県建築基準法施行条例第10条から第12条までの規定を適用しない。

該当法令

山梨県建築基準法施行条例第10条から第12条

(参考)

「集会場」の判断フロー(PDF:250KB)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

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