更新日:2023年1月11日
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長さ、質量、面積、体積、熱量及び濃度、音圧レベル、振動加速度レベルに係る物象の状態の量を公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業です。事業とは有償、無償を問わずこの計量証明を反復、継続する行為をいいます。
例えば、ある工場から依頼を受けて、その工場の排水や排気ガスに含まれる物質の濃度を計量し、その結果を証明書(計量証明書)として依頼元(工場)へ交付する事業が計量証明事業になります。
計量証明の事業を行おうとする方は、計量証明する事業の区分に従い、事業所ごとに、その所在場所を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(計量法第107条)
計量証明事業者一覧(環境・一般)令和5年1月11日現在(PDF:135KB)
県内の計量証明事業者の名称、住所、事業区分等 |
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