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ページID:2536更新日:2019年8月30日

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山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画・ガイドライン

山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画

県では、平成25年4月13日に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)」第7条第1項の規定により、本県の新型インフルエンザ等対策の基本指針として、「山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。

※平成31年4月に甲府市が中核市に移行し、保健所を設置することとなり、感染症法の規定により県に準じた役割を果たすこととなったため、平成31年3月に県行動計画の該当箇所を変更しています。(新旧対照表(PDF:182KB)

  

経緯

本県の行動計画は、国の行動計画を基本とし、感染防御方針、医療の確保、医薬品の供給体制、積極的疫学調査、情報提供等について、主に発生段階ごとの対策方針を示すことに努め、平成17年12月に定め、最新の改定を平成23年12月20日に行いました。

今般、特措法の施行及び政府行動計画が策定されたことに伴い、同法に基づく行動計画として新たに県行動計画を策定したものです。

県行動計画の概要

1.主たる目的

病原性が高くまん延のおそれのある新型インフルエンザ等が発生すれば、県民の生命や健康、経済全体にも大きな影響を与えかねないことから、新型インフルエンザ等対策を県の危機管理に関わる重要な課題と位置づけ、次の2点を主たる目的として対策を講じていく。

  1. 感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び健康を保護する
  2. 県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最小限となるようにする

 推移

病原性の高い新型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性が低い場合等様々な状況で対応できるよう、対応の選択肢を示す。

 

2.行動計画の対象とする感染症

  • 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症
  • 感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの

※今回新たに、新型インフルエンザ及び新型インフルエンザと同様の危険性のある新感染症(感染症法第6条第9項)を対策の対象と位置づけ。

3.発生段階 

本県における新型インフルエンザ等の発生段階を次の6段階に区分した。 

発生段階(国)

発生段階(県)

状態

未発生期 未発生期 新型インフルエンザ等が発生していない状態
海外発生期 海外発生期 海外で新型インフルエンザ等が発生した場合
国内発生早期 県内未発生期 国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等が発生しているが、県内での患者は発生していない状態
県内発生早期 県内で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態
国内感染期
県内感染期 県内で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態
※感染拡大~まん延~患者の減少
小康期 小康期 新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態

 

4.対策の主要6項目

発生段階ごとに、(1)「実施体制」、(2)「サーベイランス・情報収集」、(3)「情報提供・共有」、(4)「予防・まん延防止」、(5)「医療」、(6)「県民生活及び県民経済の安定の確保」の6つの対策を実施する。

対策

主な内容

実施体制
  • 山梨県対策本部の設置
  •  山梨県感染症危機管理委員会の設置
  •  関係機関との連携
  •  BCPの作成
サーベイランス・情報収集
  • 通常のサーベイランス
  • 新型インフルエンザ等の症例の把握と監視
  • 最新情報の収集
  • 検査体制の整備
情報提供・共有
  • 発生前からの県民への周知
  • 関係機関等との双方向の情報共有
  • コールセンター(電話相談)の設置
  • 広報担当チーム(報道班)の編成
予防まん延防止
  • 咳エチケットやマスク着用等のまん延防止対策
  • 予防接種の実施(特定接種、住民接種)
  • 不要不急の外出自粛や施設の使用制限の要請
医療
  • 帰国者・接触者相談センターの設置
  • 帰国者・接触者外来および入院体制の整備
  • 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄
  • 各発生段階における医療提供の確保
県民生活及び県民経済の安定の確保
  • 事業の継続
  • 生活関連物資の流通確保
  • 要援護者への生活支援
  • 各種犯罪への取締
  • 埋火葬の円滑実施

 

5.策定のポイント(上記以外)

  • 国の緊急事態宣言の際における外出制限要請など、特別措置法に盛り込まれた各種措置の運用等について記載
  • 市町村が策定する「市町村行動計画」、指定地方公共機関が策定する「業務計画」の基礎となるべき事項を規定
  • 策定後も最新の知見等に基づく見直しを実施

山梨県新型インフルエンザ等対策ガイドライン

本県では、上記「県行動計画」を踏まえ、政府ガイドライン等を参考に、各分野における対策の具体的な内容・実施方法、関係者の役割分担等を示すガイドラインを作成しました。

本ガイドラインは、県のみならず、市町村、医療機関、事業者、家庭、個人等における具体的な取組をより促進することを目指すものですので、各々の立場において新型インフルエンザ等対策の参考にしていただき、県全体としての対策の推進にご理解・ご協力をお願いいたします。

※国による抗インフルエンザウイルス薬の備蓄方針の変更を受けて、平成30年3月26日に県ガイドラインの該当箇所を変更しています。(新旧対照表(PDF:451KB)

 

参考リンク

 

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 新旧対照表(PDF:182KB)

山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画・ガイドライン

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 「山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画」(H31.3.22変更 H31.4.1施行)(PDF:1,223KB)

山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画・ガイドライン

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 「山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画」の概要(PDF:315KB)

山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画・ガイドライン

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 各発生段階ごとの主な対策(PDF:45KB)

山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画・ガイドライン

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 新旧対照表(PDF:451KB)

山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画・ガイドライン

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 山梨県新型インフルエンザ等対策ガイドライン(平成27年3月30日策定・平成30年3月26日改正)(PDF:3,119KB)

山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画・ガイドライン

このページに関するお問い合わせ先

山梨県感染症対策センター感染症対策グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1326   ファクス番号:055(223)1647

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