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山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画

県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、「山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画」を定めています。

令和6年7月2日に閣議決定された政府行動計画及び本県における新型コロナへの対応(令和5年5月8日に五類感染症に移行する前のCOVID-19への対応)の経験を踏まえ、「山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画」の全部を変更(全面改定)しました。

この行動計画は、県をはじめ、甲府市(保健所設置市)、市町村、県民、指定地方公共機関等、医療機関、消防機関、検査機関、宿泊施設、保育所等、学校等、高齢者施設等、各分野の関係団体、事業者等の関係者が、それぞれの立場や役割に応じて、平時から準備を進めるとともに、次なる感染症危機の際は、適切に対処できるようにすることを目指すものです。

計画の全文

「山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画」

表紙・用語の略称・目次(PDF:1,050KB)

第1部_序説(PDF:1,758KB)

第2部_対策の実施に関する基本的な方針(PDF:4,497KB)

第3部_各対策項目の理念・目標及び取組(PDF:3,330KB)

附属資料(PDF:1,807KB)

用語解説(PDF:1,697KB)

裏表紙(PDF:363KB)

計画の概要

「山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画」の概要(PDF:1,269KB)

計画の本体(メイン)は、3部構成とし、第1部では、計画の位置付けや計画の実効性の確保などを記載しています。

第2部では、様々な感染症に幅広く対応できるシナリオを想定する中で対応時期を3つに区分するとともに、11の対策項目を設定しています。また、それぞれの対策項目の取組を適切に行えるよう、解説を加えています。

第3部では、県をはじめ、感染症対策に携わる関係者による実際の取組内容を、対策項目ごとに、対応時期に区分して記載しています。

令和7年5月8日全面改定のポイント

「山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画」改定のポイント(PDF:410KB)

行動計画に基づく感染症危機への対応の流れ(PDF:461KB)

1.平時の準備

対応時期について、対策の切替えポイントの視点で「準備期」、「初動期」、「対応期」の3つに区分(表1参照)し、特に準備期の取組を充実しました。

2.対策項目の拡充

新型コロナへの対応で課題となった項目を中心に対策項目を独立(表2参照)させ、感染症危機への事態対処の実情に合わせて記載を充実しました。

3.実効性の確保

取組の状況を毎年度フォローアップし、訓練により計画の実効性を検証することとしました。

 

【表1】3つの対応時期

区分

対応時期の定義

準備期

新たな感染症危機の発生前の段階(P)

初動期

新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症が発生した段階(A)

対応期

政府対策本部が設置され、基本的対処方針が策定・公示されて以降の段階

  • 封じ込めを念頭に対応する時期(B)
  • 病原体の性状等に応じて対応する時期(C-1)
  • ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期(C-2)
  • 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期(D)

 

【表2】11の対策項目

対策項目

主な記載

1.実施体制

連携の強化、合同訓練の実施、専門人材の養成

2.情報収集・分析

国内外の専門家の助言による情報分析・リスク評価

3.サーベイランス

重層的なサーベイランスによる感染症の実態把握

4.情報提供・共有、リスクコミュニケーション

情報の受け手に配慮したリスクコミュニケーション

偏見・差別等の防止

5.水際対策、まん延防止

感染症の特徴や病原体の性状、生活・経済への影響を踏まえたまん延防止対策の切替え

6.ワクチン、治療薬・治療法

予防接種の機会の確保、治療薬の安定供給

7.医療

協定による医療提供体制・宿泊療養環境の確保

8.検査

衛生環境研究所・協定による検査体制の確保

9.保健

保健所の有事体制の確保、入院調整の一元化

市町村、医療機関等の協力による療養生活の支援

専門人材を活用したクラスター対応

10.物資

個人防護具の備蓄量を記載

11.生活・経済の安定の確保

感染症有事におけるグリーン・ゾーン認証制度の運用

主体別の役割(新型インフルエンザ等対策行動計画からの抜粋)

主 体 役   割

 医療提供体制、検査体制及び宿泊療養環境の整備や、人材の養成・資質の向上、県型保健所・衛生環境研究所における感染症有事体制の確保。

 感染症対策連携協議会を活用して平時から、保健所設置市の甲府市その他の関係機関と緊密に連携し、新型インフルエンザ等の発生に備えた取組。

 感染症有事の際は、国の基本的対処方針に基づき、県内の関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進。
甲府市(保健所設置市)

 保健所や検査体制等の対応能力について計画的に準備。

 感染症有事の際には、これに対応する体制へ迅速に移行し、県と緊密に連携して感染症対策を実行。
市町村

 住民に対するワクチンの接種や住民の生活支援、新感染症発生時の要配慮者への支援等に関し、市町村行動計画に定める取組に沿って平時から準備。

 感染症有事の際には、国の基本的対処方針に基づき、的確に対策を実施する。対策の実施に当たっては、県や近隣の市町村と連携を図る。
県民

 平時から、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等、その対策に関する知識を得るとともに、日頃の健康管理に加え、換気、咳エチケット、手洗い等の基本的な感染対策を実践。

  基本的な感染対策(PDF:900KB)

  感染症危機における基本的感染対策(PDF:1,823KB)

 マスクや消毒薬等の衛生用品、食料品、生活必需品等の備蓄。感染症有事の際には、発生の状況や予防接種等の実施されている対策等についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実施。

  感染症有事への備え(PDF:1,611KB)

 感染症を原因とした偏見・差別を生じさせないよう努める。

  感染症に関する偏見・差別の防止(PDF:1,460KB)

  インターネット上の人権侵害

指定地方公共機関等

 医薬品等の流通、人の輸送、物資の運送など公益的事業を営む者等で、知事が指定する指定地方公共機関は、医療提供を持続可能なものとし、県民の生活・経済を守るために、感染症有事の際には、特措法及び自らの業務計画に基づき、新型インフルエンザ等対策を実施する。

 確実な業務継続のために必要な取組を検討する。こうした検討の結果やDXの推進、リモートワークの普及状況等も踏まえながら業務計画の必要な見直しを行う。
医療機関

 地域における医療提供体制の確保のため、県と医療措置協定を締結するとともに、院内感染対策の研修・訓練や個人防護具等の確保などを平時から推進する。

 また、業務継続計画(BCP)の策定及び感染症対策連携協議会等を活用した地域の関係機関との連携を進める。

 感染症有事の際には、医療措置協定に基づき、病床確保、発熱外来、外出自粛対象者への医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣等を実施。
消防機関  感染症医療又は通常医療において急を必要とする患者が迅速に医療を受けられるよう、患者を医療機関へ搬送。
検査機関、宿泊施設

 協定を締結する検査機関は、感染症有事の際には、検査措置協定に基づき、検査体制を整え、増加する検査の需要に対応。

 協定を締結する宿泊施設は、新型インフルエンザ等の患者等が療養する場所を確保するため協定に基づき、県からの要請に応じて居室を提供。
保育所等、学校等、高齢者施設等

 新型インフルエンザ等に感染した場合において重症化リスクが高いと考えられる者が利用し、又は感染症の集団発生が起きやすい環境にあることから、平時から感染症の発生の予防及びまん延の防止に努める。

  特に保育所等や高齢者施設等では、感染症有事に備え、実効性のある業務継続計画(BCP)を策定。
各分野の関係団体

 診療所、薬局や訪問看護事業所などで構成される医療関係団体は、医療資源・地域医療のハブとして重要な役割を担う。

 高齢者施設等は、利用者の生命及び健康を守るために、必要な機能を維持することが求められる。そのような施設・事業所等を取りまとめる関係団体もまた、地域における保健・福祉サービスの円滑な提供において重要な役割を担う。

 生活・経済の分野では、業種ごとに様々な関係団体があり、感染症有事において県民生活や社会経済活動を守るためには、業界が統一的に対応することも求められ、そのような場面において生活・経済の関係団体の果たす役割も大きい。

 これらの関係団体は、所属する関係機関の業務を取りまとめ、必要な支援を行うほか、新型インフルエンザ等対策に関し、関係機関を代表して県との調整役を担う。
特定接種登録事業者

 特定接種の対象となる医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者については、感染症有事においても最低限の国民生活を維持する観点から、それぞれの社会的使命を果たすことができるよう、職場における感染対策や重要な業務・事業の継続などの準備。

 感染症有事の際には、平時に策定した業務継続計画又は事業継続計画(BCP)に基づき、その業務・事業を継続的に実施。
一般事業者

 平時から職場における感染対策を行う。

 新型インフルエンザ等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが必要な場合も想定される。特に多数の者が集まる事業を行う者については、感染防止のための対策の徹底が求められる。

 このようなことを踏まえ、平時から事業継続計画(BCP)の策定に努めるとともに、必要に応じてマスクや消毒薬等の衛生用品等の備蓄に努める。

文書履歴

令和7年5月8日全面改定

過去の行動計画(平成26年2月4日策定、平成31年3月22日変更・平成31年4月1日施行)は、次のページをご覧ください。

(参考)過去の行動計画・ガイドライン