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更新日:2023年3月24日
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近年、気温の上昇、大雨の頻度の増加、農作物の品質低下など、気候変動の影響が全国各地で確認されており、さらに今後も拡大が懸念されています。
このような中、平成30年12月1日に「気候変動適応法」が施行され、地域において気候変動適応を推進する拠点となる体制の整備が求められました。
当県においても、地域における気候変動による影響や、適応に関する情報の収集・提供等の拠点として、「やまなし気候変動適応センター」を設置しました。
山梨県環境・エネルギー部環境・エネルギー政策課内(山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号)
気候変動適応法(平成30年法律第50号)第13条の規定による。
第13条 都道府県及び市町村は、その区域における気候変動適応を推進するため、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助言を行う拠点(次項及び次条第1項において「地域気候変動適応センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。
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