トップ > くらし > 食の安全 > 食品衛生 > 食品営業許可、変更、廃止等の手続き(衛生薬務課) > 既に許可を取得されている方へ(許可更新、変更、承継、休止・再開、廃止の手続き)
ページID:7986更新日:2023年4月14日
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許可取得・営業届出をした後も、営業継続許可申請、変更、承継、休止、廃止届出など様々な手続きがあります。不明な点については、管轄の保健所へご相談下さい。
なお、令和3年6月1日以降に営業許可取得若しくは営業届出されている施設については、
厚生労働省食品衛生等申請システム(別サイトへリンク)での届出も可能です(休止・再開届を除く)。
現在受けている許可の期間満了の1か月前までに管轄の保健所窓口で手続きを行ってください。
氏名、住所、屋号、又は施設を変更した場合には変更届を管轄の保健所へ提出してください。また、食品衛生責任者を変更した場合にも変更届が必要です。なお、営業者が変わる場合、施設の増改築などの場合は許可の取り直しとなることがありますので、予め管轄の保健所へご相談ください。
<令和3年5月31日までに許可取得されている場合>
様式 |
様式ダウンロード |
営業許可申請事項変更届 (第12号様式) |
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食品衛生責任者変更届 (第15号様式) |
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食品衛生責任者氏名(住所)変更届 (第16号様式) |
<令和3年6月1日以降に許可取得・営業届出がされている場合>
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※食品衛生管理者に関する手続きについては、こちらをご覧下さい。
個人営業の場合で相続により営業を引き継いだ場合、法人営業の場合で法人の合併又は分割があり引き続き営業を行う場合には承継届を管轄の保健所へ提出してください。
<令和3年5月31日までに許可取得されている場合>
様式 |
様式ダウンロード |
相続による地位承継届 (第9号様式) |
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合併による地位承継届 (第10号様式) |
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分割による地位承継届 (第11号様式) |
<令和3年6月1日以降に許可取得・営業届出がされている場合>
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30日以上営業を休止する場合は休止届を、休止した営業を再開する場合は再開届を管轄の保健所へ提出してください。
営業をやめる、営業所を移転した又は営業者が変わった場合(承継届を提出した場合を除く。)は、10日以内に、廃止届(許可書添付)を管轄の保健所へ提出してください。
なお、営業所を移転した場合や営業者が変わった場合(承継届を提出した場合を除く。)は新たに許可を取得する必要があります。
<令和3年5月31日までに許可取得されている場合>
<令和3年6月1日以降に許可取得・営業届出がされている場合>
※営業許可・届出に関することは、施設の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。