トップ > くらし > 食の安全 > 食品衛生 > 食品営業許可、変更、廃止等の手続き(衛生薬務課) > 郵送による許可書の送付について
ページID:8089更新日:2023年4月14日
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食品営業許可書の郵送を希望する場合の取扱いについては次のとおりです。なお、封筒や郵送料は希望者の負担となります。
申請に伴う立入調査の際に受け付けます。
ただし、調査において施設の改善等の指摘事項がない場合に限ります。指摘事項がある場合には従来どおり保健所窓口での交付となります。
※手続き等で不明な点がある場合には、管轄の保健所へご相談下さい。
※営業許可に関することは、施設の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。