ページID:8299更新日:2023年3月30日
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食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令第13条で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。
営業者は、食品衛生管理者を設置又は変更したときは、速やかに食品衛生管理者設置(変更)届を管轄の保健所に届けでなければなりません。
<令和3年5月31日までに営業許可を受けた施設>
<令和3年6月1日以降に営業許可を受けた施設>
※手続き等で不明な点がある場合には、管轄の保健所へご相談下さい。
※甲府市への権限移譲について
平成31年4月1日に甲府市が中核市に移行したため、甲府市内の営業施設に関する事務は、甲府市が所管しております。
〈受付窓口〉甲府市健康支援センター生活衛生薬務課 電話055-237-2550
次の食品又は添加物を製造又は加工する場合には、食品衛生管理者の設置が必要となります。
(食品衛生法施行令第13条)
全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
資格の取得方法や資格要件については、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
平成27年4月1日に改正施行された食品衛生法により、これまで国が行っていた食品衛生管理者養成施設及び講習会の登録等は、都道府県が行う事務となりました。養成施設の登録申請は、登録を受けようとする年度の前年度の11月30日までに行うこととなっていますので、十分な準備期間をもって衛生薬務課にご相談ください。