トップ > くらし > 食の安全 > 食品衛生 > 食品営業許可、変更、廃止等の手続き(衛生薬務課) > 各種イベント等における食品の取扱い(衛生薬務課)

ページID:8003更新日:2024年3月4日

ここから本文です。

各種イベント等における食品の取扱い

 開催期間が概ね3日以内のお祭り等のイベントで食品の調理・販売を行うときは、保健所への届出が必要です。開催日の14日前までに相談書(様式1,2)をイベント開催地を管轄する保健所窓口に提出してください。保健所では、食中毒や食品事故を未然に防止するための衛生確保に必要な指導・助言を行います。また、必要に応じ開催期間中の現地指導を行う場合もあります。

※手続き等で不明な点がある場合には、イベント開催地を管轄する保健所へご相談下さい。

甲府市への権限移譲について

 H31年4月1日に甲府市が中核市に移行したため、甲府市内の営業施設に関する事務は、甲府市が所管しております。

 <受付窓口>甲府市健康支援センター生活衛生薬務課 電話055-237-2550

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:食品衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1476   ファクス番号:055(223)1492

イベント等における食品取扱いについては、開催地を管轄する保健所へお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop