ページID:21448更新日:2023年3月30日
ここから本文です。
製菓衛生師の資格を取得するには、各都道府県の実施する製菓衛生師試験を受け、合格した後に、住所地の都道府県知事に免許を申請し、取得します。
「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいいます(製菓衛生師法第2条)。
したがって、製菓衛生師免許がなければ、「製菓衛生師」の名称を用いることはできません。
平成27年4月1日に改正施行された製菓衛生師法により、これまで国が行っていた製菓衛生師養成施設の指定は、都道府県が行う事務となりました。
指定を受けようとする養成施設の設立者は、同法第17条に定められた指定申請書等を設立しようとする日の4ヶ月前までに知事へ提出することとなっていますので、十分な準備期間をもって衛生薬務課にご相談ください。